○前沢いきいきハウス条例

平成18年2月20日

条例第181号

(設置)

第1条 高齢者が気軽に集える場を提供することによって、健康増進及び福祉の向上を図るため、前沢いきいきハウス(以下「ハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

前沢いきいきハウス

奥州市前沢字立石180番地1

(休館日)

第3条 ハウスの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(開館時間)

第4条 ハウスの開館時間は、午前10時から午後3時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(事業)

第5条 ハウスにおいては、次の事業を行う。

(1) 入浴事業

(2) 介護教室その他疾病予防及び要介護状態予防事業

(3) その他高齢者の健康増進及び福祉の向上に必要と認める事業

(使用の許可)

第6条 ハウスを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、ハウスの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、ハウスの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の許可をしてはならない。

(1) 使用しようとする者が、60歳未満であるとき。ただし、一の会計年度内に当該年齢に達することとなるとき、又は前条の事業による使用であるときを除く。

(2) 前条の事業以外の目的で使用しようとするとき。

(3) 前2号の確認ができないとき。

(4) 公の秩序を又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(5) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあると認めるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、ハウスの管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくはハウスからの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき。

(4) ハウスの管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第8条 使用者は、1日につき300円の使用料を納付しなければならない。ただし、65歳以上の者(一の会計年度内に当該年齢に達する者を含む。)が使用しようとするときは、この限りでない。

2 使用者が市内に住所を有しない者であるときは、前項の規定にかかわらず、1日につき500円の使用料を納付しなければならない。

3 第1項本文及び前項の使用料は、奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号)に定める入湯税の額に相当する金額を含むものとする。

(使用料の減免)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のいきいきハウス条例(平成12年前沢町条例第26号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

前沢いきいきハウス条例

平成18年2月20日 条例第181号

(平成30年4月1日施行)