○奥州市老人福祉法施行細則

平成18年2月20日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の実施に関し、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 奥州市福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第11条第1項の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)につき、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 所長は、前項の措置台帳のほか、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接(通報)記録票(様式第3号)

(3) 措置費支給台帳(様式第4号)

(4) 養護受託申出書受理簿(様式第5号)

(5) 養護受託者登録簿(様式第6号)

(6) 養護受託者台帳(様式第7号)

(決定通知書)

第3条 所長は、法第11条第1項に規定する措置の開始、廃止、変更(入所を委託した施設又は委託した者を変更したときを含む。)又は停止をしたときは、措置決定通知書(様式第8号)により、被措置者に対し通知しなければならない。

(養護受託の申出等)

第4条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第9号)によらなければならない。

2 所長は、前項の養護受託申出書を受理したときは、養護受託申出書受理簿に記載するとともに、その内容を審査し、養護受託者とすることが適当と認めるときは養護受託者決定通知書(様式第10号)により、不適当と認めるときは養護受託申出却下通知書(様式第11号)により、当該申出を行った者に通知しなければならない。

3 所長は、前項の規定による決定を行ったときは、養護受託者登録簿に当該決定を行った者を登録するものとする。

(入所の委託等)

第5条 所長は、法第11条第1項の規定により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に入所を委託する措置をとろうとするとき、又は養護受託者に養護を委託する措置をとろうとするときは、入所(養護)委託書(様式第12号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定による依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所(養護)受諾(不承諾)(様式第13号)により、入所又は養護を受託する旨又は受託することができない旨を所長に回答しなければならない。

3 前2項の規定は、被措置者に係る措置を変更しようとする場合に準用する。

4 所長は、被措置者に係る措置を廃止しようとするときは、入所(養護)委託解除通知書(様式第14号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

(葬祭の委託等)

第6条 所長は、法第11条第2項の規定に基づき老人ホーム又は養護受託者に被措置者の葬祭を委託する措置をとろうとするときは、葬祭委託書(様式第15号)により当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前条第2項の規定は、葬祭の依頼を受けた場合について準用する。この場合において、「入所(養護)受諾(不承諾)(様式第13号)」とあるのは、「葬祭受諾(不承諾)(様式第16号)」と読み替えるものとする。

(被措置者状況変更届)

第7条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第17号)によらなければならない。

(通報の義務)

第8条 民生委員は、法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、所長にその旨を通報しなければならない。

2 所長は、前項の通報を受けた場合において、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村の管轄に属するものであるときは、当該地の福祉事務所長又は町村長にその旨を通報しなければならない。

(措置費の請求等)

第9条 第5条第2項若しくは第3項又は第6条第2項の規定による入所、養護又は葬祭の受託をした者(以下「受託者」という。)は、被措置者の入所若しくは養護に要する毎月の費用又は葬祭に要する費用(以下「措置費」という。)について、入所又は養護の措置費にあっては当該月の7日(月の初日後に措置された者に係る措置費については、当該月に限り、当該月の末日)までに、葬祭の措置費にあっては当該月の末日までに、措置費請求書(様式第18号)により市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受けたときは、これを審査し、速やかに措置費を受託者に支払うものとする。

(措置費の精算)

第10条 受託者は、毎月分の措置費について、翌月の7日までに措置費精算書(様式第19号)により精算しなければならない。

(負担金の徴収)

第11条 市長は、法第11条第1項の措置をとったときは、法第28条第1項の規定に基づき、当該被措置者又はその扶養義務者のうち主たる扶養義務者であると市長が認めるもの(以下「扶養義務者」という。)から当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。

2 前項の規定により徴収する費用(以下「負担金」という。)の額は、別表の規定により算定した額とする。

3 市長は、前項の規定により負担金の額を決定したとき、又は決定した負担金の額を変更したときは、その旨を措置負担金徴収額決定(変更)通知書(様式第20号)により、負担金を納入すべき者(以下「納入義務者」という。)に通知するものとする。

(負担金の減免)

第12条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当することにより負担金の納入が困難であると認めるときは、その負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 当該年度において所得の著しい減少、疾病等の理由により生活が著しく困難となったとき。

(2) 天災その他の災害により財産に著しく損失を受けたとき。

(3) 扶養義務者が納入義務者となった場合において、他の社会福祉施設等の扶養義務者として費用徴収されるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の事情があると認めるとき。

2 前項の規定による負担金の減額又は免除(以下「減免」という。)を受けようとする者は、老人ホーム入所等措置負担金減免申請書(様式第21号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、減免することが適当と認めるときは老人ホーム入所等措置負担金減免決定通知書(様式第22号)により、減免することが不適当と認めるときは老人ホーム入所等措置負担金減免不承認通知書(様式第23号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉法施行細則(昭和59年水沢市規則第11号)、老人福祉法施行細則(昭和60年江刺市規則第6号)、老人福祉法施行細則(平成5年前沢町規則第5号)、老人福祉法施行細則(平成5年胆沢町規則第13号)又は老人福祉法施行規則(平成5年衣川村規則第2号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月30日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(奥州市社会福祉施設負担金徴収規則の廃止)

2 奥州市社会福祉施設負担金徴収規則(平成18年奥州市規則第113号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、前項の規定による廃止前の奥州市社会福祉施設負担金徴収規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、第1条の規定による改正後の奥州市児童福祉法施行細則又は第2条の規定による改正後の奥州市老人福祉法施行細則のそれぞれ相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までに、廃止前の規則の規定により決定された負担金については、なお従前の例による。

(平成22年3月30日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市老人福祉法施行細則別表の規定は、平成21年以後の収入額による負担金の算定から適用し、平成20年以前の収入額による負担金の算定については、なお従前の例による。

(平成26年6月30日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月1日規則第34号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置に係る負担金

(1) 被措置者(法第11条第1項第1号又は第3号の規定による措置を受ける者をいう。以下この号及び次号において同じ。)の負担金

対象収入額による階層の区分

負担金の額(月額)

1

270,000円以下

0円

2

270,001円から280,000円まで

1,000円

3

280,001円から300,000円まで

1,800円

4

300,001円から320,000円まで

3,400円

5

320,001円から340,000円まで

4,700円

6

340,001円から360,000円まで

5,800円

7

360,001円から380,000円まで

7,500円

8

380,001円から400,000円まで

9,100円

9

400,001円から420,000円まで

10,800円

10

420,001円から440,000円まで

12,500円

11

440,001円から460,000円まで

14,100円

12

460,001円から480,000円まで

15,800円

13

480,001円から500,000円まで

17,500円

14

500,001円から520,000円まで

19,100円

15

520,001円から540,000円まで

20,800円

16

540,001円から560,000円まで

22,500円

17

560,001円から580,000円まで

24,100円

18

580,001円から600,000円まで

25,800円

19

600,001円から640,000円まで

27,500円

20

640,001円から680,000円まで

30,800円

21

680,001円から720,000円まで

34,100円

22

720,001円から760,000円まで

37,500円

23

760,001円から800,000円まで

39,800円

24

800,001円から840,000円まで

41,800円

25

840,001円から880,000円まで

43,800円

26

880,001円から920,000円まで

45,800円

27

920,001円から960,000円まで

47,800円

28

960,001円から1,000,000円まで

49,800円

29

1,000,001円から1,040,000円まで

51,800円

30

1,040,001円から1,080,000円まで

54,400円

31

1,080,001円から1,120,000円まで

57,100円

32

1,120,001円から1,160,000円まで

59,800円

33

1,160,001円から1,200,000円まで

62,400円

34

1,200,001円から1,260,000円まで

65,100円

35

1,260,001円から1,320,000円まで

69,100円

36

1,320,001円から1,380,000円まで

73,100円

37

1,380,001円から1,440,000円まで

77,100円

38

1,440,001円から1,500,000円まで

81,100円

39

1,500,001円以上

対象収入額のうち1,500,000円を超える額に0.9を乗じて得た額を12で除して得た額に81,100円を加えた額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)

備考

1 この表において「対象収入額」とは、被措置者の前年(1月から6月までの負担金の額を決定する場合は、前々年)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないと市長が認めるものを除く。)から、租税、社会保険料その他市長が認める必要経費の額を控除した額をいう。

2 被措置者の負担金の額が14万円を超えるときは、この表にかかわらず、14万円を当該被措置者の負担額とする。

3 被措置者で介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定を受けて特別養護老人ホームへ入所申込みを行ったものにおいて、この表による負担金の額が49,460円を超えたときは、当該申込みを行った日の翌月からの1年間に限り、49,460円を当該被措置者の負担金の額とする。(以下「特例措置」という。)

4 次の各号のいずれかに該当する被措置者の負担金の額は、この表による当該被措置者の負担金の額に当該各号に定める割合を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。)とする。ただし、特例措置を適用した者については、この対象としない。

(1) 3人が入居している部屋に入居している被措置者 100分の90

(2) 4人が入居している部屋に入居している被措置者 100分の80

(3) 5人又は6人が入居している部屋に入居している被措置者 100分の70

(4) 7人以上が入居している部屋に入居している被措置者 100分の60

5 この表による被措置者の負担金の額が、その月における当該被措置者の措置に要する費用の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。以下同じ。)を超えるときは、当該支弁額をもって当該被措置者の負担金の額とする。

6 月の途中において入所等の措置を受け、又は受けなくなった場合における当該月に係る負担金の額は、日割計算により算定した額とする。

(2) 扶養義務者の負担金

税額等による階層の区分

負担金の額(月額)

A

生活保護法に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付を受けている者

0円

B

A階層を除き、当該年度分(4月から6月までの負担金の額を決定する場合は、前年度分。以下同じ。)の市町村民税が非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税が非課税の者であって、当該年度分の市町村民税の額の区分が右の区分に該当するもの

均等割の額のみ(所得割の額なし)の者

4,500円

C2

所得割の額のある者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税者であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当するもの

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円から80,000円まで

13,500円

D3

80,001円から140,000円まで

18,700円

D4

140,001円から280,000円まで

29,000円

D5

280,001円から500,000円まで

41,200円

D6

500,001円から800,000円まで

54,200円

D7

800,001円から1,160,000円まで

68,700円

D8

1,160,001円から1,650,000円まで

85,000円

D9

1,650,001円から2,260,000円まで

102,900円

D10

2,260,001円から3,000,000円まで

122,500円

D11

3,000,001円から3,960,000円まで

143,800円

D12

3,960,001円から5,030,000円まで

166,600円

D13

5,030,001円から6,270,000円まで

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月における当該被措置者に係る措置に要する費用の支弁額

備考

1 この表において「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項及び第5条の4第6項の規定は、適用しないものとする。)の額をいう。ただし、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表において「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第78条第1項及び第2項各号(第2号及び第3号に規定する寄附金にあっては、地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項並びに第95条第1項から第3項まで

(2) 租税特別措置法第41条第1項から第8項まで、第41条の2、第41条の3の2第5項及び第6項、第41条の19の3第1項から第4項まで及び第41条の19の4第1項から第3項まで

(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 1月から6月までの間の措置に係るこの表の適用については、この表中「前年分」とあるのは、「前々年分」とする。

4 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者であるときは、それらの被措置者のうち最初に措置を受けたもの(最初に措置を受けた者が2人以上いるときは、そのうちの1人)に係るこの表による扶養義務者の負担額の額をもって当該扶養義務者の負担金の額とする。

5 この表による扶養義務者の負担金の額が、その月における当該扶養義務者に係る被措置者の措置に要する費用の支弁額から第1号の表による当該被措置者の負担金の額を控除した額を超えるときは、当該控除した額をもって当該扶養義務者の負担金の額とする。

6 月の途中において入所等の措置を受け、又は受けなくなった場合における当該月に係る負担金の額は、日割計算により算定した額とする。

2 法第11条第1項第2号の規定による措置に係る負担金

法第21条第3号に規定する費用の額から、同法第21条の2の規定による支弁をすることを要しない額(同法第11条第1項第2号の規定による措置を受ける者が同法第21条の2に規定する保険給付を受けることができない場合は、その額に相当する額)を控除した額(その額を当該負担金の額としたならば生活保護の受給又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の受給を必要とする状態になる者にあっては、0円)

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奥州市老人福祉法施行細則

平成18年2月20日 規則第143号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年2月20日 規則第143号
平成20年6月30日 規則第39号
平成22年3月30日 規則第10号
平成26年6月30日 規則第23号
平成26年9月30日 規則第36号
平成27年12月1日 規則第34号