○奥州市老人ホーム入所判定委員会要綱
平成18年2月20日
告示第22号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第1号及び第2号に規定する老人ホームへの入所措置に関し、入所等の適正を図ることを目的として、奥州市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 老人ホームへの入所措置に関し、総合的に入所等の要否を検討及び判定すること。
(2) 入所措置の適正化に関し、必要と認められる事項について検討すること。
(組織)
第3条 委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師
(2) 奥州保健所長
(3) 老人福祉施設の長
(4) 県南広域振興局保健福祉環境部の職員
(5) 福祉事務所の職員
(6) 地域包括支援センターの職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
(報告)
第6条 委員長は、委員会での判定結果及び検討事項について福祉事務所長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉事務所長寿社会課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成21年3月30日告示第54号)
平成21年4月1日から施行する