○奥州市高齢者生活支援ハウス事業手数料条例
平成18年2月20日
条例第183号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が行う高齢者生活支援ハウス事業(以下「事業」という。)及び事業を利用する者(以下「利用者」という。)から徴収する手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の対象者)
第2条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、感染性疾患等のため現に治療を受け、又は療養を要する者は除くものとする。
(1) 市内に住所を有し、おおむね65歳以上のひとり暮らしの者又は夫婦のみの世帯であって高齢等のため独立して生活することに不安のあるもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(手数料)
第3条 利用者は、別表に掲げる手数料を納付しなければならない。
2 利用期間が1月に満たない場合の手数料の額は、日割りにより計算した額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の江刺市生活支援ハウス事業手数料条例(平成12年江刺市条例第24号)、高齢者生活支援ハウス条例(平成14年胆沢町条例第2号)又は衣川村生活支援ハウス条例(平成12年衣川村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年12月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
附則(平成29年6月26日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月8日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象収入による階層区分 | 手数料(月額) |
1,200,000円以下 | 0円 |
1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
2,400,001円以上 | 50,000円 |
備考 この表において「対象収入」とは、前年の分(1月1日から6月30日までの間にあっては前々年分)の収入(収入として認定することが適当でないと市長が認めるものを除く。)から租税(固定資産税を除く。)、社会保険料及び医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。