○奥州市高齢者生活支援ハウス事業実施要綱

平成18年2月20日

告示第75号

(目的)

第1条 この告示は、奥州市高齢者生活支援ハウス事業手数料条例(平成18年奥州市条例第183号。以下「条例」という。)第1条に規定する事業を実施することにより、高齢者に対しての介護支援、居住、交流等の機能を総合的に提供し、地理的、季節的及び身体的不安を持つ高齢者が安心して健康で明るい生活を送ることができるよう支援し、もって高齢者の福祉の増進に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、市とする。ただし、事業の運営については、事業を利用する者の決定を除き、社会福祉法人等に委託して行うものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 高齢等のため独立して生活することに不安がある者に対する一定期間の住居の提供

(2) 各種相談、助言及び緊急時の対応

(3) 通所介護及び訪問介護事業の利用手続の援助

(4) 地域住民等との交流を図るための各種事業及び交流の場の提供

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(事業の実施施設)

第4条 事業において利用できる実施施設(以下「支援ハウス」という。)は、次のとおりとする。

施設名

所在地

江刺高齢者生活福祉センター

奥州市江刺岩谷堂字下惣田290番地1

高齢者生活支援ハウスぬくもりの家

奥州市胆沢南都田字大持30番地

奥州市衣川生活支援ハウス

奥州市衣川古戸49番地

(支援ハウスの定員及び利用期間)

第5条 支援ハウスごとの定員は10人とし、利用できる期間は、次のとおりとする。ただし、支援ハウスを利用する者(以下「利用者」という。)の家庭環境等を勘案して、期間の延長が必要と市長が認めた場合は、これを延長することができる。

施設名

利用期間

江刺高齢者生活福祉センター

6月

高齢者生活支援ハウスぬくもりの家

1年

奥州市衣川生活支援ハウス

6月

(利用の申請等)

第6条 事業の利用を希望する者は、高齢者生活支援ハウス事業利用(変更)申請書(様式第1号)に市長が必要認める書類を添えて提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受けたときは、申請内容を審査し、速やかに利用の要否を決定し、高齢者生活支援ハウス事業利用(変更)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、高齢者生活支援ハウス事業利用(変更)依頼書(様式第3号)により第2条の規定に基づき事業の運営を受託した法人(以下「受託者」という。)に依頼するものとする。

(利用の中止等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用を中止し、又は停止することができる。

(1) 利用の目的又は利用条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が管理運営上利用させることが不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により事業の利用を中止し、又は停止するときは、高齢者生活支援ハウス事業利用中止(停止)通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用者負担)

第8条 利用者は、条例別表に掲げる手数料のほか別表に掲げる費用を負担しなければならない。

2 前項の費用は、受託者に納付しなければならない。

(退所)

第9条 利用者は、支援ハウスを退所しようとするときは、高齢者生活支援ハウス退所届(様式第5号)を退所する1週間前までに市長に提出しなければならない。

改正文(令和5年9月8日告示第290号)

令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

その他の費用

利用者負担額

利用者個人の使用に属する、水道、電気等の光熱水費等

実費相当額

配食サービス、家事型ホームヘルプサービス等の食事提供費(サービス利用者に限る。)

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奥州市高齢者生活支援ハウス事業実施要綱

平成18年2月20日 告示第75号

(令和6年4月1日施行)