○奥州市老人クラブ補助金交付要綱
平成18年4月1日
告示第180号
(目的)
第1条 老人の福祉の増進に寄与し、その知識と経験をいかした社会的活動を助長するため、市の区域内に組織された老人クラブの活動に要する経費に対し、予算の範囲内で奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金交付の対象となる老人クラブ)
第2条 補助金の交付の対象となる老人クラブは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 老後の生活を健全で豊かなものにし、老人の福祉の増進に資するものであること。
(2) 参加しようとする老人は、差別することなく会員とすること。
(3) 政治的又は宗教的活動のための組織でないこと。
(4) 会員は、当該老人クラブの活動が円滑に行われる程度の同一小地域内に居住するおおむね60歳以上の者であること。
(5) 会員数は、おおむね30人以上であること。ただし、地理的条件その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(6) 老人クラブの活動費に充てるため、会員が定期的に会費を納入していること。
(7) 会員の生きがいを高める活動、健康づくりを進める活動及び地域を豊かにする活動を総合的に実施していること。
(8) 奥州市老人クラブ連合会に加入していること。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次の各号に掲げるいずれかの額のうち、最も少ない額以内の額とする。
会員数 | 月額単価 |
11人以上30人以下 | 2,300円 |
31人以上50人以下 | 2,400円 |
51人以上60人以下 | 2,700円 |
61人以上80人以下 | 2,800円 |
81人以上 | 3,000円 |
(2) 老人クラブが活動を行うために要した経費のうち、謝金、旅費、備品費、図書購入費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料並びに光熱水費の実支出額
(3) 当該活動に係る総事業費から寄附金その他の収入金を控除した額
(申請の取下期日)
第4条 規則第8条に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定通知を受けた日から起算して15日以内とする。
2 補助金の請求をしようとする者は、規則に定める補助金交付請求(精算)書に事業計画(実績)書及び収支予算(決算)書を添えて、市長が定める期日までに提出しなければならない。
(関係帳簿等)
第6条 補助金の交付対象となった老人クラブは、関係帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管して置かなければならない。
附則(平成22年6月28日告示第133号)
平成22年度分の補助金から適用する。