○奥州市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱

平成18年4月1日

告示第182号

(趣旨)

第1条 要援護高齢者及び重度身体障がい者(以下「要援護高齢者等」という。)の在宅での自立した生活を支援するとともに、その介護者の負担の軽減を図るため、要援護高齢者等の属する世帯の住宅改善に必要な経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 要援護高齢者 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者をいう。

(2) 重度身体障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同条第1項ただし書に規定する保護者が交付を受けているときは、身体に障がいのある本人)で、当該身体障害者手帳に記載されている障がいの級別が1級から3級までのもの(要援護高齢者を除く。)をいう。

(補助金の交付対象)

第3条 補助金の交付の対象とする経費(以下「改善費」という。)は、1世帯当たり80万円を限度とし、市内における要援護高齢者等が居住する住宅の便所、浴室等の改善、段差の解消、手すり、階段昇降機等の設置、住宅の構造上改造等で対応できないためやむを得ず行う増築工事その他要援護高齢者等の身体の障がいによる日常生活上の支障の減少に資すると市長が認める工事に要する費用とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する住宅に係る工事の費用は、補助金の交付対象としない。

(1) 住宅の新築

(2) 住宅の増築部分(補助対象改善工事に付随した増築部分を除く。)

(3) 賃貸住宅(市長が特に必要と認める場合を除く。)

(4) 平成14年度以後に新築した住宅(住宅を新築した後に、新たに身体の障がいの程度の著しい悪化により改善工事を行う必要があると認められる場合を除く。)

(5) この告示による補助金の交付を受けたことがある住宅に係る工事(身体の障がいの著しい悪化又は新たに要援護高齢者等となった世帯員のために改善工事を行う必要があると認められる場合を除く。)

2 前項本文の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者の属する世帯が居住する住宅に係る工事は、補助金の交付対象としない。この場合において、所得の範囲及びその額の計算方法については、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)第8条第2項から第4項までの規定において準用する令第4条及び第5条の規定の例によるものとする。

(1) 前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて令第7条に定める額に35万円を加算した額を超える要援護高齢者等

(2) 要援護高齢者等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)又は民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者のうち、主としてその要援護高齢者等の生計を維持するもので前年の所得が扶養親族等の有無及び数に応じて令第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額に35万円を加算した額を超えるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、改善費から第1号及び第2号に規定する額の合計額又は第3号に規定する額を控除した額の3分の2に相当する額(この額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 要援護高齢者の属する世帯の場合 介護保険法第45条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費支給限度基準額又は同法第57条第5項の規定に基づき厚生労働大臣が定める介護予防住宅改修費支給限度基準額に要援護高齢者の数を乗じて得た額

(2) 重度身体障がい者のうち、下肢若しくは体幹機能障がい又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限る。)を有するもの(学齢児童以上の児童を含む。ただし、特殊便器への取替えの場合は、上肢障がい2級以上の者に限る。)(以下「特定障がい者」という。)の属する世帯の場合 20万円と奥州市障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年奥州市告示第291号)別表第1に定める住宅改修費の給付の基準単価のいずれか多い額(以下「特定障がい者の控除単価」という。)に特定障がい者の数を乗じて得た額

(3) 重度身体障がい者の属する世帯であって前2号に規定する世帯のいずれにも該当しない場合 当該重度身体障がい者が特定障がい者となるものとみなした場合において、特定障がい者の控除単価から次に掲げる住宅改修(以下「特定住宅改修」という。)に係る工事費相当額を控除した額(この額が零未満となる場合を除き、また、改善費の額が特定障がい者の控除単価を下回る場合においては特定住宅改修に係る改修費相当額以外の改善費の額)及び特定障がい者の控除単価(特定住宅改修に係る改修費相当額が特定障がい者の控除単価を下回る場合においては当該改修費相当額)の100分の10に相当する額の合計額

 手すりの取付け

 床段差の解消

 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

 引き戸等への扉の取替え

 洋式便器等への便器の取替え

 その他からまでの住宅改修に附帯して必要となる住宅改修

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(障がい児においてはその保護者。以下「申請者」という。)は、補助金交付対象事業を着工する前に高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 工事の設計図面又は施行箇所の見取図

(2) 工事の費用の明細書

(3) 現況の写真

(4) 賃貸住宅にその入居者が行う工事の場合は、家主の承諾書

(5) 所得証明書

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助金を交付すべきものと認めるときは高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金を交付すべきでないと認めるときは高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 申請者は、前条の規定による交付の決定の通知を受けた後において補助事業の変更又は廃止をしようとするときは、高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業変更(廃止)承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による変更の申請をするときは、第5条各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第5条第3号の書類は、変更の内容により添付を省略することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行い、補助事業の変更を認めるときは高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業変更承認通知書(様式第5号)により、補助事業の廃止を認めるときは高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業廃止承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金交付請求書及び事業完了報告書の提出)

第8条 申請者は、補助金交付対象事業が完了したときは、規則第13条に規定する事業補助金交付請求書及び高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 工事の費用の支払を証明する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条に規定する補助金交付請求書及び高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業完了報告書を受理したときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地確認を行い、補助金交付対象事業が補助金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(平成21年3月30日告示第63号)

平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第62号)

平成26年4月1日から施行する。

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奥州市高齢者及び障がい者にやさしい住まいづくり推進事業費補助金交付要綱

平成18年4月1日 告示第182号

(平成28年3月30日施行)