○奥州市在宅寝たきり老人等介護用品給付事業実施要綱
平成18年2月20日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、在宅の寝たきり等の要介護者を介護する介護者に対し、介護用品を給付することにより、当該要介護者及びその介護者の経済的な負担の軽減を図ることで、在宅での介護を支援し、もって高齢者福祉の増進に資することを目的とする。
(1) 要介護者 市内に住所を有する市町村民税非課税世帯に属する者のうち、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5であるものであり、かつ、在宅で介護を受けているものをいう。
(2) 介護者 市内に住所を有する市町村民税非課税世帯に属する者であり、かつ、要介護者を主に介護しているもの(要介護者の親族に限る。)をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、介護者とする。
(介護用品の種類)
第4条 給付対象となる介護用品(以下「介護用品」という。)の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパッド
(3) 使い捨て手袋
(4) 清拭剤
(5) ドライシャンプー
(6) 防水シーツ
(7) おむつカバー
(8) 口腔ケア用綿棒
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(給付の限度額)
第5条 給付する額は、要介護者1人当たり月額6,000円を限度とする。
(申請及び決定)
第6条 介護用品の給付を受けようとする介護者は、在宅寝たきり老人等介護用品給付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 給付の期間は、第1項の規定による給付の申請をした日の属する月から最初に到来する3月までとする。
(介護用品の給付)
第7条 給付券の交付を受けた介護者(以下「受給者」という。)は、市長が指定する介護用品販売店(以下「指定店」という。)に給付券を提出し、介護用品の給付を受けるものとする。
(費用請求)
第8条 介護用品を給付した指定店は、当月分を取りまとめ、翌月10日までに、在宅寝たきり老人等介護用品給付費用請求書(様式第5号)に受給者から提出された給付券を添えて市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、当該書類を審査し、この事業の内容に適合すると認める場合は、速やかに請求額を指定店に支払うものとする。
(目的外使用等の禁止)
第9条 受給者は、給付券を使用して、介護用品以外のものの給付を受けてはならない。
2 受給者は、給付された介護用品をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転売し、又は貸し付けてはならない。
3 指定店は、給付券と引換えに介護用品以外のものを給付してはならない。
(費用の返還)
第11条 市長は、前2条の規定に反する給付その他不正な給付があったと認めるときは、当該給付を受けた者又は指定店に、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(備付書類)
第12条 市長は、在宅寝たきり老人等介護用品給付券交付台帳(様式第6号)を整備し、保管するものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成19年3月23日告示第61号)
平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日告示第56号)
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第59号)
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和2年12月28日告示第318号)抄
令和3年4月1日から施行する。