○奥州市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月27日
告示第292号
(目的)
第1条 日常の生活を営むのに支障がある在宅の満65歳以上の者(以下「高齢者」という。)に日常生活用具(以下「用具」という。)の給付又は貸与(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、もって在宅の高齢者及びこれらの介護者の福祉の向上に資することを目的とする。
(給付等の申請)
第3条 用具の給付等を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
3 前項の規定による給付券の交付を受けた者は、業者に対し当該給付券を提出し、給付を受けるものとする。
2 市長は、用具を給付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入、製作等に要した額から前項に規定する合計金額を減じた額を支払うものとする。
3 前項の請求は、日常生活用具給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第6条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 所長は、前項の規定に違反したと認めるときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
3 用具の貸与を受けた者は、用具の全部又は一部をき損し、又は滅失した場合は、速やかに所長にその状況を報告し、所長の指示に従わなければならない。
4 用具の貸与を受けた者は、用具を必要としなくなった場合又は用具の貸与の対象とならなくなった場合は、速やかに所長に返還しなければならない。
(備付書類)
第7条 所長は、日常生活用具給付等台帳(様式第6号)を整備し、保管するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成26年9月30日告示第165号)
平成26年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 性能 | 対象者 | 基準単価 |
給付 | 電磁調理器 | 電磁による調理器であって、高齢者が容易に使用できるもの | 高齢者で防火等の配慮が必要なひとり暮らし等のもの | 41,000円 |
火災警報器 | 屋内の火災を煙又は熱で感知することにより音又は光を発し、及び屋外にも警報ブザーで知らせることができるもの | 高齢者で低所得世帯に属する寝たきり、ひとり暮らし等のもの | 15,500円 | |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火できるもの | 同上 | 28,700円 | |
貸与 | 老人用電話 | 加入電話 | 高齢者で低所得世帯に属するひとり暮らし等のもの |
備考
1 「ひとり暮らし等」とは、ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯及びこれに準じる世帯をいう。
2 「低所得世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯又は生計中心者(対象者の生計を主として維持する者をいう。以下同じ。)の所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による前年分の所得税が非課税である世帯をいう。
別表第2(第5条関係)
受領者の世帯の階層区分 | 負担金の額 |
生活保護法による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている世帯及び生計中心者の前年分の所得税(以下「前年所得税」という。)が非課税である世帯 | 0円 |
前年所得税の課税年額が10,000円以下の世帯 | 16,300円 |
前年所得税の課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 28,400円 |
前年所得税の課税年額が30,001円以上の世帯 | 全額 |
備考 1月から6月までの間の負担金の額の決定に係るこの表の適用については、この表中「前年分」とあるのは、「前々年分」とする。