○奥州市高齢者地域生活サポート事業実施要綱

平成20年3月28日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、65歳以上の者(以下「高齢者」という。)のみで構成される世帯(以下「高齢者世帯」という。)における家庭内の事故等による通報に随時対応するため、その体制を整備する事業(以下「事業」という。)を実施することにより、高齢者の地域における自立した生活を継続させることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、市内に住所を有し、高齢者世帯に属する者であって、その住所地において疾病等の原因により症状の急変等に対する随時の見守りが必要なものとする。

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 専門的知識を有するオペレーターにより対応する専用のコールセンターを設置し、容易な方法でそのコールセンターに対して通報が可能となる装置の提供

(2) 高齢者世帯から寄せられる相談等に応じての指導、助言又は関係機関への連絡

(3) 高齢者世帯から寄せられる事故等の通報を受けての関係機関、家族等への連絡

(4) 高齢者の安否確認、定期的な健康相談及び生活機能の維持向上を図るための必要な支援

(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を継続させるための必要な支援

(申請及び決定)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者地域生活サポート事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかに必要な調査を行い、利用の要否を決定し、高齢者地域生活サポート事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(費用の負担)

第5条 事業の利用に係る費用は、無料とする。

(事業の実施)

第6条 事業は、地域包括支援センターと連携して実施するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、事業の一部を適切な事業運営を保持できると認められる者に委託することができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成20年4月1日から施行する。

(平成28年6月10日告示第129号)

平成28年4月1日から施行する。

(令和2年2月28日告示第79号)

令和2年4月1日から施行する。

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奥州市高齢者地域生活サポート事業実施要綱

平成20年3月28日 告示第67号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成20年3月28日 告示第67号
平成28年6月10日 告示第129号
令和2年2月28日 告示第79号