○奥州市短期入所利用期間弾力化事業実施要綱
平成18年2月20日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、要介護状態等の高齢者等に対し短期入所期間の延長を行うことによって、当該高齢者等の有する能力に応じた健全で自立した在宅生活を助長するとともに、利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 この事業の利用対象者は、奥州市に居住する者であって、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定の申請をした者のうち、同法第7条に規定する要介護者又は要支援者と判定されたものとする。ただし、医療入院治療を要する病態の者又は感染性疾患を有する者は対象としないものとする。
(利用の要件)
第3条 この事業の利用の要件は、利用対象者が介護保険法その他関係通知等で定められた短期入所サービスの利用可能限度日数を全て利用した者で、かつ、利用対象者又はその介護者が、次に掲げる理由のいずれかに該当し、その家庭において利用対象者を介護できないため又は利用対象者が単身で自立した生活を確保するため、短期入所サービスを利用する必要があると市長が認めた場合とする。
(1) 利用対象者の介護者又はその家族等の疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護、学校等の公的行事への参加等による場合
(2) 1人暮らし又は老人世帯等の者が、病気等の理由により医療機関に入院し、その退院後一時的に在宅で生活することが困難であると認められる場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合
(指定施設)
第4条 市長は、この事業を介護老人福祉施設等(以下「指定施設」という。)に委託して実施するものとする。
(利用期間)
第6条 短期入所利用期間弾力化事業の利用期間は、原則として7日以内とする。ただし、市長は、利用対象者にやむを得ない事情があると認めるときは、必要最小限の期間延長をすることができる。
(費用等)
第7条 指定施設に入所を依頼した利用対象者(以下「利用者」という。)の入所に要する費用の単価は、介護報酬を参考とし、市長が毎年度指定施設の長と協議して定めることとする。
2 市長は、前項の単価に入所の日数に乗じて得た額をこの事業の委託を受けた指定施設の長に支払うものとする。
(利用料)
第8条 利用者は、入所に必要な費用のうち、食材費相当額その他利用者が負担すべき実費相当額を利用料として負担するものとする。
2 利用者は、前項に規定する利用料を指定施設に直接納付するものとする。
(台帳の整備等)
第9条 市長は、短期入所利用期間弾力化事業利用者台帳(様式第6号)を、指定施設の長は、利用者の生活状況等を明らかにできる書類を整備保管するものとする。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。