○奥州市ひとり暮らし老人連絡員設置事業運営要綱
平成18年2月20日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、ひとり暮らし老人連絡員(以下「連絡員」という。)を設置することにより、市内に居住するひとり暮らし高齢者が健康で安らかな生活を営むことを図り、もってひとり暮らし高齢者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(対象者)
第2条 連絡員の訪問対象者は、市内に居住するおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者で、次の各号のいずれかに該当する者(以下「対象者」という。)とする。
(1) 近隣に扶養義務者がいない者で、日常生活又は健康状態を把握し、かつ、疎外感を解消させる必要があるもの
(2) その他市長が特に必要があると認められる者
(連絡員)
第3条 市長は、次の要件を満たす者のうちから連絡員を委嘱し、対象者1人に対し1人の連絡員を置くものとする。
(1) 対象者の近隣に居住し、常時訪問することができること。
(2) 心身ともに健康で、高齢者福祉に対し理解があること。
(連絡員の業務内容)
第4条 連絡員の業務内容は、次のとおりとする。
(1) 1日1回以上対象者を訪問し、その安否を確認すること。
(2) 対象者の相談に応じること。
(3) 対象者に異常を認めた場合、直ちに市長又は担当民生委員に連絡すること。
(4) 訪問日誌に業務内容を記載すること。
(5) 対象者の生活状態を毎月市長に報告すること。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、ひとり暮らし老人連絡員設置事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。