○奥州市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成18年2月20日

告示第37号

(目的)

第1条 この告示は、在宅高齢者を介護している家族に対し、家族介護慰労金を支給することにより、家族の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市民税非課税世帯に属する者

(3) 要介護者(次のからまでを全て満たす者をいう。以下同じ。)を過去に連続して1年間(その期間内に要介護者が入院していた期間がある場合は、当該入院していた期間の日数を加えた期間。以下「支給対象期間」という。)主に介護していた者で、当該要介護者と同じ世帯に属するもの

 市内に住所を有すること。

 65歳以上であること。

 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条に規定する要介護状態区分が要介護4又は要介護5であること。

 介護保険のサービス(1週間程度の短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用を除く。)を利用していないこと。

 入院している期間以外は、在宅で介護を受けていること。

(支給額)

第3条 一の支給対象期間に対して支給する家族介護慰労金の額は、要介護者1人当たり10万円とする。

(支給の申請)

第4条 家族介護慰労金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は、過去に家族介護慰労金の支給を受けたことがある場合、同じ要介護者について支給対象期間を重複して申請することはできない。

3 支給の申請は、支給対象期間の末日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、要否を決定し、家族介護慰労金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、速やかに家族介護慰労金を支給するものとする。

(返還)

第6条 市長は、偽りその他不正の行為により家族介護慰労金の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した家族介護慰労金を返還させることができる。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成21年3月30日告示第58号)

平成21年4月1日から施行する。

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奥州市家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成18年2月20日 告示第37号

(平成27年5月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年2月20日 告示第37号
平成21年3月30日 告示第58号
平成27年5月15日 告示第94号の2