○奥州市緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成18年2月20日

告示第36号

(目的)

第1条 この告示は、在宅の高齢者等に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、急病、災害等の緊急時における通報手段を提供し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 装置の貸与の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市町村民税非課税世帯に属する者

(3) 緊急時における通報手段の確保が困難な者であって、次のいずれかに該当するもの

 おおむね65歳以上の在宅の高齢者のみで構成される世帯に属する者で、疾病等の原因により症状の急変等に対する随時の見守りを要するもの

 在宅の重度身体障害者のみで構成される世帯に属する者

 又はに掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(申請)

第3条 対象者は、装置の貸与を受けようとするときは、緊急通報装置貸与申請書(様式第1号)を、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(決定)

第4条 所長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに貸与の要否を決定し、申請者に対し、緊急通報装置貸与決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(借受書の提出)

第5条 装置の貸与を受けた者(以下「利用者」という。)は、緊急通報装置借受書(様式第3号)を所長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第6条 装置の設置及び利用に係る費用は、無償とする。ただし、利用者の責めに帰すべき事由により装置を破損又は滅失した場合は、その補填又は修理に要する費用の全額を負担しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第7条 利用者は、貸与を受けた装置をその目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け又は担保に供してはならない。

(返還)

第8条 所長は、利用者が前条の規定に反したときは、貸与に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

2 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは、装置の貸与を取り消し、利用者は装置を返還しなければならない。

(1) 装置の貸与を必要としなくなったとき。

(2) 対象者が第2条の規定に該当しなくなったとき。

(3) 前条の規定に反したとき。

(貸与の期間)

第9条 装置の貸与期間は、貸与決定の日からその日の属する会計年度の終了の日までとする。ただし、貸与期間が終了する日までに前条第2項に規定する貸与の取消しを行わないときは、引き続き効力を有するものとする。

(事業の委託)

第10条 この事業に係る装置の設置、撤去及び保守並びに利用者の24時間態勢の支援業務については、委託することができる。

改正文(令和3年1月14日告示第8号)

令和3年4月1日から施行する。

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奥州市緊急通報装置貸与事業実施要綱

平成18年2月20日 告示第36号

(令和3年4月1日施行)