○奥州市地域ケア会議設置要綱
平成28年3月30日
告示第62号
(趣旨)
第1条 高齢者等が可能な限り住み慣れた地域で安心して自分らしく生活を継続することができるよう、地域における保健、医療、福祉等の関係者が連携し、高齢者等の生活全体を総合的に支えていくための包括的な支援体制の構築を目指し、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、奥州市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(地域ケア会議の構成)
第2条 地域ケア会議は、次に掲げる会議をもって構成する。
(1) 地域ケア推進会議
(2) 小地域ケア推進会議
(3) 個別地域ケア会議
(4) 自立支援型地域ケア会議
(地域ケア推進会議)
第3条 地域ケア推進会議は、市長が招集する。
2 地域ケア推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 小地域ケア推進会議における検討を踏まえた地域課題について、その解決に必要な資源づくり及び地域づくりに関すること。
(2) 前号の地域課題の解決に必要な資源づくり及び地域づくり並びに政策に係る提言及び提案に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
3 地域ケア推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市の職員
(2) 医師、薬剤師、看護師等の医療関係者
(3) 社会福祉協議会の職員
(4) 民生児童委員
(5) 居宅介護支援事業所の職員
(6) 介護保険サービス事業所の職員
(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
4 市長は、必要があると認めるときは、地域ケア推進会議に前項各号に掲げる者以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
5 地域ケア推進会議の庶務は、奥州市地域包括支援センターが処理する。
(小地域ケア推進会議)
第4条 地域ケア推進会議に、地域ごとに小地域ケア推進会議を置く。
2 小地域ケア推進会議は、法第115条の47第1項の規定により市から委託を受けた者(以下「受託者」という。)が招集する。
3 小地域ケア推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 個別地域ケア会議及び自立支援型地域ケア会議における検討を踏まえた地域課題の把握に関すること。
(2) 前号の地域課題の解決に必要な資源づくり及び地域づくりに関すること。
(3) 多様な職種による支援ネットワークの構築に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、受託者が必要と認める事項
4 小地域ケア推進会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(2) 社会福祉法人の職員
(3) 警察機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、受託者が必要と認める者
5 小地域ケア推進会議の庶務は、受託者が処理する。
(個別地域ケア会議)
第5条 小地域ケア推進会議に、個別地域ケア会議を置く。
2 個別地域ケア会議は、受託者が招集する。
3 個別地域ケア会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 法第115条の48第2項の支援対象被保険者の個別課題の解決に向けた支援内容の検討に関すること。
(2) 前号に規定する検討を踏まえた地域課題の把握に関すること。
(3) 多様な職種による支援ネットワークの構築に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、受託者が必要と認める事項
4 個別地域ケア会議は、会議に取り上げる個別事例に応じて、受託者が次に掲げる者の中から選定した者をもって構成する。
(2) 支援対象被保険者及びその家族
(3) 支援対象被保険者の主治医等の医療関係者
(4) 住民自治組織を構成する団体に所属する者
(5) 前各号に掲げる者のほか、受託者が必要と認める者
5 個別地域ケア会議の庶務は、受託者が処理する。
(自立支援型地域ケア会議)
第6条 小地域ケア推進会議に、自立支援型地域ケア会議を置く。
2 自立支援型地域ケア会議は、奥州市地域包括支援センター所長(以下「所長」という。)が招集する。
3 自立支援型地域ケア会議の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 支援対象被保険者の自立に向けた支援内容の検討に関すること。
(2) 前号に規定する検討を踏まえた地域課題の把握に関すること。
(3) 多様な職種による支援ネットワークの構築に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、所長が必要と認める事項
4 自立支援型地域ケア会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 看護師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士等の医療関係者
(2) 主任介護支援専門員
(3) 前2号に掲げる者のほか、所長が必要と認める者
5 自立支援型地域ケア会議の庶務は、奥州市地域包括支援センター又は受託者が処理する。
(守秘義務)
第7条 地域ケア会議に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、当該地域ケア会議において知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月28日告示第77号)
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月29日告示第112号)抄
令和6年4月1日から施行する。