○奥州市はいかいSOSネットワーク事業実施要綱

平成28年3月31日

告示第68号

(目的)

第1条 この告示は、認知症等によりはいかいする症状があり、又はその症状を発するおそれがある高齢者等(以下「はいかい高齢者等」という。)の所在が不明になった場合において、関係機関が相互に連携してはいかい高齢者等を早期に発見し、もってはいかい高齢者等の安全並びにその家族又は介護者(以下「家族等」という。)の身体的及び精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、はいかい高齢者等であって、次に掲げる者とする。

(1) 市内に居住するおおむね65歳以上の者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) はいかい高齢者等の把握

(2) はいかい高齢者等の登録

(3) 地域の関係機関等における連絡体制及び支援体制の構築

(4) はいかい高齢者等が行方不明になったときの捜索の協力及び保護

(5) はいかい高齢者等及び家族等への支援

(6) 事業の普及啓発

(地域の支援体制)

第4条 前条の事業を実施するため、奥州市はいかいSOSネットワーク(以下「SOSネットワーク」という。)を設置する。

2 SOSネットワークは、奥州市、岩手県奥州警察署及び協力機関として登録した機関により構成するものとする。

3 SOSネットワークを構成する機関相互の連携を図るため、必要に応じ会議を開催することができる。

4 SOSネットワークの事務局は、奥州市地域包括支援センターに置く。

(はいかい高齢者等の登録)

第5条 SOSネットワークを利用しようとするはいかい高齢者等又は家族等(以下「申請者」という。)は、奥州市はいかいSOSネットワーク登録申請書(様式第1号)により市長に事業の対象者の登録を申請するものとする。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査したうえで登録の可否を決定し、奥州市はいかいSOSネットワーク事業登録決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により登録することを決定したときは、奥州市はいかいSOSネットワーク登録者台帳(様式第3号)に当該登録することと決定した者(以下「登録者」という。)の氏名、住所、連絡先等の情報を登録するとともに、奥州市はいかいSOSネットワークステッカー(様式第4号)(以下「ステッカー」という。)を申請者に交付するものとする。

4 申請者は、前項の規定により交付したステッカーを紛失し、又はステッカーが不足した場合は、奥州市はいかいSOSネットワークステッカー再交付申請書(様式第5号)により再交付の申請をするものとする。

5 申請者は、登録者の登録事項に変更を生じたとき、又は登録の抹消を希望するときは、速やかに奥州市はいかいSOSネットワーク登録変更(抹消)(様式第6号)により市長に届け出なければならない。

6 第2項から第5項までの規定により登録等がなされた情報は、奥州市地域包括支援センター並びに岩手県奥州警察署において共有する。

(協力機関の登録)

第6条 協力機関として登録しようとする機関は、奥州市はいかいSOSネットワーク協力機関登録届(様式第7号)を市長に提出し、登録を受けるものとする。

2 前項の規定により登録を受けた機関(以下「登録機関」という。)は、当該登録機関の通常の業務の範囲内で、はいかい高齢者等の発見、保護及び情報提供に協力するものとする。

3 登録機関は、登録事項に変更が生じたとき、又は登録の抹消を希望するときは、速やかに奥州市はいかいSOSネットワーク協力機関登録変更(抹消)(様式第8号)により市長に届け出なければならない。

(捜索協力依頼)

第7条 市長は、登録者の捜索活動について警察署又は家族等から依頼があったときは、奥州市はいかいSOSネットワーク事業捜索協力依頼書(様式第9号)により登録機関へ当該登録者の捜索協力を依頼する。

2 登録機関は、はいかい高齢者等を発見し、又は保護したときは、最寄りの警察署又は奥州市地域包括支援センターへ連絡を行うものとする。

3 未登録者の捜索活動について警察署又は家族等から依頼があった場合は、登録者と同様に対応することができる。

4 市長は、捜索協力の依頼に係る登録者の発見等により当該依頼が終結した場合は、奥州市はいかいSOSネットワーク事業捜索解除のお知らせ(様式第10号)により登録機関へ当該依頼の終結を報告するものとする。

(利用者負担)

第8条 SOSネットワークの利用料は、無料とする。

(個人情報の取扱い)

第9条 市長は、登録者の捜索協力の依頼に当たり、当該登録者の個人情報を提供する必要があるときは、奥州市個人情報保護条例(平成18年奥州市条例第26号)第9条第1項第3号の規定を適用するものとする。この場合において、その提供する情報は、家族等が同意する範囲で登録者発見及び保護に必要な程度を限度とする。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月12日告示第73号)

平成30年4月1日から施行する。

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奥州市はいかいSOSネットワーク事業実施要綱

平成28年3月31日 告示第68号

(平成30年4月1日施行)