○奥州市在宅医療介護連携推進協議会設置要綱
平成28年5月24日
告示第113号
(設置)
第1条 本市における地域包括ケアシステムの構築に向け、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項の規定に基づき、在宅高齢者に対する医療及び介護サービスが効果的に提供できる体制を整備するため、奥州市在宅医療介護連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 在宅医療及び介護の多種職連携(以下「在宅医療介護連携」という。)に関すること。
(2) 地域住民に対する在宅医療介護連携の普及啓発に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、在宅医療介護連携の推進に関し必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 医療関係者
(2) 介護関係者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から3年以内とし、再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、奥州市地域包括支援センターにおいて処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
平成28年5月24日から施行する。
附則(令和2年2月26日告示第57号)
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月2日告示第59号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和6年3月29日告示第123号)抄
令和6年4月1日から施行する。