○奥州市生活支援コーディネーター設置規則
平成28年2月25日
規則第1号
(設置)
第1条 日常生活上の支援が必要な高齢者が、住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していくために必要となる多様な主体による多様な生活支援・介護予防サービスの提供の体制を構築するため、奥州市生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(職務)
第2条 コーディネーターの職務は、次のとおりとする。
(1) 高齢者の生活支援・介護予防サービスに係る社会資源の把握及び開発支援に関すること。
(2) 生活支援・介護予防サービスの提供に係る多様な実施主体への協力依頼などの働きかけに関すること。
(3) 生活支援・介護予防サービスの提供に係る関係者間のネットワークの構築に関すること。
(4) 生活支援・介護予防サービスの提供の担い手となるボランティア等の養成に関すること。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項
(任命)
第3条 コーディネーターは、市民活動及び高齢者福祉の増進に理解と熱意を有し、かつ、地域の公益的活動の視点及び公平中立な視点を有する者のうちから市長が任命する。
2 コーディネーターの人数は、2人以内とする。
(身分)
第4条 コーディネーターは、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 コーディネーターの勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。