○奥州市障害者計画策定委員会設置要綱
平成19年7月30日
告示第189号
(趣旨)
第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第9条第3項に規定する市町村障害者計画(以下「計画」という。)を円滑に策定するため、奥州市障害者計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 障害福祉サービス利用者又はその家族
(2) 障害福祉サービス事業者
(3) 相談支援事業者
(4) 保健医療関係者
(5) 奥州市民生児童委員協議会の役職員
(6) ボランティア団体の構成員
(7) 社会福祉法人奥州市社会福祉協議会の役職員
(8) 行政機関の職員
(9) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
2 委員の任期は、委員の委嘱又は任命の日から計画の策定の日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 計画の策定及び検討に必要な調査、企画、資料の作成等を行わせるため、委員会にワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループの運営に関し必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。