○奥州市地域自立支援協議会設置要綱

平成18年11月20日

告示第341号

(設置)

第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)への支援の体制の整備を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第89条の3第1項の規定に基づき、奥州市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 障害福祉の施策又は計画の評価に関すること。

(2) 個別事例を通じた地域課題の抽出及び共有に関すること。

(3) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。

(4) 地域の関係機関における連携の強化に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、障害者等への支援の体制の整備を図るために必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 障害福祉サービス利用者又はその家族

(2) 相談支援事業者

(3) 障害福祉サービス事業者

(4) 保健医療関係者

(5) 教育関係機関の職員

(6) 雇用関係機関の職員

(7) 権利擁護関係者

(8) 高齢者福祉関係機関の職員

(9) 行政機関の職員

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 協議会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(意見の具申)

第6条 協議会は、第2条の事項に関し協議した内容について必要がある場合は、市長に意見を具申することができる。

(専門部会)

第7条 協議会は、障害者等への支援の体制の整備を図るために必要な調査及び検討を行うため、専門部会を置くことができる。

(守秘義務)

第8条 協議会及び専門部会の構成員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、福祉部福祉課において処理する。ただし、市長が必要と認めるときは、その処理を奥州市基幹相談支援センター(法第77条の2第3項の規定により市長が同条第1項の事業及び業務の実施を委託した者が設置する基幹相談支援センターをいう。)に委託することができる。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(平成25年3月22日告示第51号)

平成25年4月1日から施行する。

改正文(令和6年3月29日告示第120号)

令和6年4月1日から施行する。

奥州市地域自立支援協議会設置要綱

平成18年11月20日 告示第341号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年11月20日 告示第341号
平成25年3月22日 告示第51号
令和2年3月24日 告示第117号
令和6年3月29日 告示第120号