○奥州市身体障害者福祉法施行細則
平成18年2月20日
規則第159号
(趣旨)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(執務日誌)
第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。
(更生相談所への判定依頼等)
第4条 所長は、法第9条第6項及び省令第10条の規定により身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を福祉総合相談センター条例(平成13年岩手県条例第9号)に基づき岩手県福祉総合相談センター(以下「相談センター」という。)の長に送付するものとする。
(保健所長への通知)
第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付(記載事項変更)通知書(様式第6号)によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第7条 所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。
(身体障害者の死亡の通知)
第8条 政令第12条第2項の規定による県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第10条 所長は、法第18条第2項の規定による障害者支援施設等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第41条第1項により従前の例により運営をすることができるとされる改正前の法第17条の24に規定する身体障害者更生施設等を含む。以下同じ。)への入所の措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとし、その手続は、第4条の規定を準用する。
(徴収する費用の額)
第12条 法第38条第1項の規定により身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収費用額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。
2 所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収費用額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市身体障害者福祉法及び児童福祉法施行細則(平成14年水沢市規則第38号)、江刺市身体障害者福祉法施行細則(平成14年江刺市規則第39号)、身体障害者福祉法施行細則(平成14年前沢町規則第20号)、身体障害者福祉法施行細則(平成15年胆沢町規則第9号)又は身体障害者福祉法施行細則(平成10年衣川村規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月26日規則第334号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市身体障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月28日規則第351号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日規則第365号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。