○奥州市障がい福祉相談員設置規則
平成18年2月20日
規則第160号
(設置)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児(以下「障がい者等」という。)が円滑に日常生活を送ることができるよう、それぞれの特性に応じた支援を行い、もって障がい福祉の増進を図るため、奥州市障がい福祉相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(任命)
第2条 相談員は、心身ともに健全であり、障害者総合支援法その他の関係法令に関する知識を有し、及び障がい者等の支援に熱意と積極性のある者のうちから、市長が任命する。
第3条 相談員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第4条 相談員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(業務)
第5条 相談員は、次に掲げる業務を行う。
(1) 障がい者等の日常生活に係る相談指導
(2) 手話等による通訳
(3) 障がい福祉に係る各種手続の受付
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(業務報告)
第6条 相談員は、業務の状況を市長に報告するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(任期の特例)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市身体障害者福祉相談員設置規則(平成14年水沢市規則第10号)の規定により任命されている相談員及びこの規則の施行の日から平成18年3月31日までの間にこの規則の規定に基づき新たに任命される相談員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附則(平成29年2月20日規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第13号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。