○奥州市身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱

平成18年2月20日

告示第46号

(目的)

第1条 この告示は、重度身体障害者が自ら所有し運転する自動車を改造し、又は重度身体障害者の介護者が所有し、主に介護する重度身体障害者の移動のため使用する自動車を改造又は購入する場合に、それに要する経費に対し助成することにより、重度身体障害者の社会参加の促進と介護者の負担の軽減を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級の者のうち、上肢、下肢又は体幹機能に障害のある者(以下「重度身体障害者」という。)であって、その者の前年(1月1日から6月30日にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第26条の5に規定する特別障害者手当の所得制限限度額(以下「特別障害者手当の所得制限限度額」という。)を超えないもの

(2) 重度身体障害者及び身体障害者手帳の交付を受けており、重度身体障害者と同等の障害を有する18歳未満の者(以下「重度身体障害児」という。)と同一世帯に属する介護者。ただし、当該重度身体障害者又は当該重度身体障害児が属する世帯の最多収入者の前年(1月1日から6月30日にあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別障害者手当の所得制限限度額を超える場合は、対象者としないものとする。

(事業の対象経費)

第3条 この事業の対象経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 重度身体障害者が、就労等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費

(2) 重度身体障害者又は重度身体障害児と同一世帯に属する介護者が所有し、主に介護する重度身体障害者又は重度身体障害児の通院等のため使用する自動車を、容易に乗降できる装置等が装備された自動車に改造するのに要する経費又は同様の装置等が装備された自動車を購入する場合の本体価格と標準型車両本体価格との差額

(申請等)

第4条 自動車改造費等の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車改造費等助成申請書(様式第1号)に改造等を行う業者の見積書(改造の箇所又は購入する自動車の種類及び経費を明らかにしたもの)、自動車運転免許証、車検証若しくは自動車購入契約書の写しを添付して、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、調査書(様式第2号)を作成し、助成の要否を決定し、自動車改造費等助成決定通知書(様式第3号)又は却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、助成の状況を明確にするため、自動車改造費等助成台帳(様式第5号)に記載し、当該決定に係る書類を整備し、当該書類を助成後5年間保存しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 自動車改造費等の助成の決定を受けた者は、自動車改造又は購入したときは、自動車改造費等助成請求書(様式第6号)を市長に提出するものとする。

2 助成する額は、第3条に規定する事業の対象経費の額とする。ただし、対象者1人につき10万円を限度とする。

(助成の制限)

第6条 第3条第2号に規定する助成は、助成を受けた日の属する月の翌月から5年間は行わない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

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奥州市身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱

平成18年2月20日 告示第46号

(平成18年2月20日施行)