○奥州市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成18年2月20日

告示第47号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者に対して自動車運転免許を取得させるとともに、その取得に要した経費の一部を助成することにより、身体障害者の就労等社会参加の促進を図ることを目的とする。

(事業の対象者)

第2条 この事業の対象者は、市内に住所を有する障害者で、自動車運転免許取得により就労が見込まれる等社会活動への参加に効果があると認められるものであって、当該年度に運転免許を取得し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者であって、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級がおおむね4級以上のもの

(2) 運転免許取得に当たって、身体の状態に応じ、改造自動車使用等条件が付されていること。

(申請等)

第3条 自動車運転免許取得費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が前条の規定に該当すると認められるときは、自動車運転免許取得費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定による申請書の提出があった場合において、申請者が前条の規定に該当しないと認められるときは、その理由を付して自動車運転免許取得費助成不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(給付決定の取消し)

第4条 市長は、前条第2項による助成の決定をした場合において、その後の事情の変更により、第2条の規定に該当しなくなったときは、決定を取り消すことがある。

(助成金の交付)

第5条 自動車運転免許取得費の助成の決定を受けた者は、運転免許証を取得したときは、自動車運転免許取得費助成金請求書(様式第4号)に運転免許証の写し及び運転免許取得所要経費証明書(様式第5号)を添えて市長に提出するものとする。

2 助成する額は、運転免許取得に直接要した費用の3分の2以内とし、10万円を限度とする。

(備付書類の整備)

第6条 市長は、助成の状況を明確にするため、次の書類を作成し、整備するものとする。

(1) 自動車運転免許取得費助成申請及び決定簿(様式第6号)

(2) 自動車運転免許取得費助成金支払状況調書(様式第7号)

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奥州市身体障害者自動車運転免許取得助成事業実施要綱

平成18年2月20日 告示第47号

(平成18年2月20日施行)