○奥州市障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関する規則

平成18年2月20日

規則第137号

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 受給資格の認定(第9条―第12条)

第3章 所得状況の審査等(第13条―第17条)

第4章 氏名又は住所の変更(第18条―第21条)

第5章 受給資格の喪失(第22条・第23条)

第6章 手当の支払等(第24条―第27条)

第7章 雑則(第28条・第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下これらを「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱い手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)並びに障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(文書の取扱い)

第2条 特別障害者手当等の請求者又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは、ふりがなを付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容を容易に了解させるよう努めるものとする。

2 特別障害者手当等の請求者、届出人その他の関係者から提出された請求書又は届書等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努めるものとする。

(備付帳簿等)

第3条 福祉事務所(以下「実施機関」という。)の長は、特別障害者手当等の各手当ごとに次の帳簿等を備えるものとする。ただし、第5号については、各手当を統合した交付簿として差し支えないものとする。

(1) 関係書類受付処理簿(以下「受付処理簿」という。)

(2) 受給者台帳(様式第1号)

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿(以下「調査員証交付簿」という。)

(受付処理簿)

第4条 受付処理簿は、特別障害者手当等に関する請求書等の受付順に整理するものとする。

(受給者台帳)

第5条 受給者台帳は、受給資格の認定順に整理番号を付すとともに、支払地(支払方法)別受給者氏名の五十音順等、当該台帳の取扱いに便利な方法で整理するものとする。

(支給停止簿)

第6条 支給停止簿は、所得制限等により支給停止となっている受給資格者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(支給廃止簿)

第7条 支給廃止簿は、受給資格を失った者及び他の実施機関の所管する区域に住所を変更した受給者に係る受給者台帳を編入し、整理するものとする。

(調査員証交付簿)

第8条 調査員証交付簿は、特別障害者手当等調査員証を交付し、又は返納があった都度整理するものとする。

第2章 受給資格の認定

(認定請求書の処理)

第9条 特別障害者手当等の支給要件に該当する者から障害児福祉手当認定請求書又は特別障害者手当認定請求書(以下これらを「認定請求書」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受付処理簿の氏名欄及び受付(再提出)欄に氏名及び受付年月日をそれぞれ記入すること。

(2) 認定請求書の記載及び添付書類等に不備がないかどうか確認すること。

(3) 省令第18条の規定により、認定請求に係る添付書類が省略されているときは、認定請求書の備考欄に省略された書類の名称を記入すること。

(4) 認定請求書等に実施機関において補正できない程度の不備があるときは、受付処理簿の返付欄に返付年月日を記入するとともに、当該認定請求書等を請求者に返付し、補正のうえ、再提出するよう指導すること。

(5) 前号の規定により、返付した認定請求書を補正して再提出があったときは、受付処理簿の受付(再提出)欄に再提出年月日を記入すること。

(6) 再提出された書類を点検の結果、不備がないと認めるときは、受付処理簿の備考欄にその旨を記入するとともに、受理年月日欄に受理年月日を記入すること。

(審査)

第10条 特別障害者手当等の受給資格の審査は、提出された書類等に基づき、次の事項について行うものとする。

(1) 請求者の障害の程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合に限る。)

(4) 法第17条第2号に規定する肢体不自由児施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合に限る。)

(5) 法第26条の2第1号及び第2号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第3号に規定する病院又は診療所に継続して3月を超える入院の有無(特別障害者手当の場合に限る。)

2 受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。

(受給資格を認定した場合の処理)

第11条 前条の規定によって審査した結果、受給資格を認定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の認定年月日欄に認定年月日及び支給開始年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に認定番号及び認定年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳を作成すること。

(4) 障害児福祉手当(特別障害者手当)認定通知書(様式第2号。以下「認定通知書」という。)を交付すること。

2 受給資格者の死亡等により、明らかに受給資格が消滅していることが認められるときは、認定通知書の交付を停止するとともに、受給者台帳の備考欄に交付停止の理由及び交付停止年月日を記入し、当該受給者台帳を支給廃止簿に編入するものとする。

(受給資格を認めなかった場合の処理)

第12条 第10条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 認定請求書の却下年月日欄に却下年月日を記入すること。

(2) 受付処理簿の処理経過欄に却下年月日及び却下の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当(特別障害者手当)認定請求却下通知書(様式第3号。以下「却下通知書」という。)を交付すること。

第3章 所得状況の審査等

(認定請求時の所得状況届の処理)

第13条 受給資格の認定請求時において省令第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下これらを「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 所得状況届の記載内容と省令第2条第4号及び第5号並びに省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認した内容とが一致しているかどうか審査すること。

(2) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 所得状況届の審査欄に所得制限非該当の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

(連名簿の処理)

第14条 省令第5条及び第16条において準用する省令第5条の規定については、障害児福祉手当所得状況連名簿、特別障害者手当所得状況連名簿又は福祉手当所得状況連名簿(以下これらを「連名簿」という。)をもって、次により処理するものとする。

(1) 連名簿の整理番号及び受給資格者氏名欄に所要事項を記入すること。

(2) 連名簿の審査結果欄に受給者等からの申出事項、課税台帳等の公簿又は他の市区町村長の課税証明書から所要事項を転記し、審査すること。

(3) 前号の規定により審査した結果、所得制限非該当と決定したときは、次によること。

 連名簿の審査結果欄に所得制限非該当の旨を、継続支給の可否欄に継続支給可の旨を記入すること。

 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入すること。

 支給停止されている当該受給資格者に障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)支給停止解除通知書(様式第4号。以下「支給停止解除通知書」という。)を交付すること。

(支給の停止)

第15条 前2条の規定による審査の結果、支給の停止を決定したときは、次により処理するものとする。

(1) 連名簿の審査結果欄に所得制限該当の旨を、継続支給の可否欄に継続支給否の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の所得状況欄に所要事項を記入するとともに、手当支払記録欄の支給停止期間に係る支払期月の金額欄に「0」と記入すること。

(3) 支給停止に係る当該受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(4) 障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)支給停止通知書(様式第4号。以下「支給停止通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(被災状況書の処理)

第16条 省令第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当被災状況書、特別障害者手当被災状況書又は福祉手当被災状況書(以下これらを「被災状況書」という。)の提出を受けたときは、第13条第1号の規定の例により審査するものとする。

2 前項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、次によるものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に被災該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び被災該当の旨を記入するとともに、支給停止解除年月日を記入すること。

(3) 受給者台帳の支給停止期間を訂正すること。

(4) 受給者台帳の支払記録欄中、当該支給停止解除された月分に係る金額欄にそれぞれ支給すべき手当の額を記入するとともに「停止解除」と朱書すること。

(5) 支給停止解除通知書を当該受給資格者に交付すること。

(6) 当該受給者台帳を支給停止簿から取り外し、正規の綴りに編入して整理すること。

3 第1項の規定により審査した結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当しないと決定したときは、次によるものとする。

(1) 被災状況書の審査欄に被災非該当の旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の備考欄に被災状況書の受理年月日及び被災非該当の旨を記入すること。

(3) 障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)被災非該当通知書(様式第5号。以下「被災非該当通知書」という。)を当該受給資格者に交付すること。

(連名簿により所得状況等が確認できない場合の取扱い)

第17条 第14条第2号に規定する申出事項又は課税証明書(以下「証明書等」という。)が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して文書により提出期日を指定し、証明書等の提出について督促するとともに、当該証明書等が提出されるまでの間、特別障害者手当等の支給を差し止める旨を通知するものとする。

第4章 氏名又は住所の変更

(氏名変更届の処理)

第18条 省令第7条及び第16条において準用する省令第7条の規定により氏名変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 氏名変更届の記載及びその添付書類に不備がないかどうか審査すること。

(2) 受給者台帳の氏名欄を訂正すること。

(氏名変更届が未提出の場合の処理)

第19条 氏名変更届が提出されていない場合であっても、当該受給者が氏名を変更したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

(住所変更届の処理)

第20条 省令第8条及び第16条において準用する省令第8条の規定により住所変更届の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 市内の住所変更に係る住所変更届の提出を受けたときは、第18条の規定の例により処理すること。

(2) 他の市町村への転出等に伴う住所変更届の提出を受けたときは、次によること。

 転入に伴う住所変更届の提出を受けたとき。

(ア) 旧住所地を所管する実施機関に対し、受給者台帳の写しの送付を求めること。

(イ) 受給者台帳の写しの送付を受けたときは、当該受給者台帳の写しに基づき新たに受給者台帳を作成し、備考欄に旧住所地を所管する実施機関から移管された旨を記入すること。

 転出に伴う住所変更届の提出を受けたとき。

(ア) 受給者台帳の住所欄を訂正するとともに、受給資格喪失欄に所要事項を記入すること。

(イ) 受給者台帳を支給停止簿に編入すること。

(住所変更届が未提出の場合の処理)

第21条 住所変更届が提出されていない場合であっても、当該受給者が住所を変更したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。ただし、同条第2号アの規定については、準用しない。

第5章 受給資格の喪失

(受給資格喪失届等の処理)

第22条 受給者から障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)資格喪失届(様式第6号。以下「資格喪失届」という。)又は障害児福祉手当死亡届、特別障害者手当死亡届若しくは福祉手当死亡届(以下これらを「死亡届」という。)の提出を受けたときは、次により処理するものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に所要事項を記入し、支給廃止簿に編入すること。

(2) 障害児福祉手当(特別障害者手当・福祉手当)資格喪失通知書(様式第7号)を届出人等に交付すること。

2 受給資格を喪失した月以前の月分に係る手当で、いまだその者に支払われていない手当があるときは、次によるものとする。

(1) 受給者台帳の受給資格喪失欄に当該所要事項を記入するとともに、備考欄に未払の手当がある旨を記入すること。

(2) 受給者台帳の支払記録の金額欄に未払手当の合計額を記入するとともに未払の手当である旨及び未払となっている月数を記入すること。

(資格喪失届が未提出の場合の処理)

第23条 資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、実施機関において、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、前条の規定の例により処理するものとする。

第6章 手当の支払等

(支払開始期日)

第24条 特別障害者手当等の支払開始期日は、各支払期月の10日とする。

2 前項の支払開始期日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、支払開始期日を繰り上げ、その直前の休日等でない日とする。

(手当の支払等)

第25条 特別障害者手当等の支払は、次によるものとする。

(1) 受給者台帳に基づき、手当の種類別の支給明細書(様式第8号)を作成すること。

(2) 支給明細書に起案用紙を付して、特別障害者手当等給付費の支出について決裁を経ること。

2 実施機関の窓口で支払を行うときは、受給者が持参する認定通知書等と支給明細書とを照合確認のうえ、支払うこととし、受給者の代理人が手当を受領しようとするときは、委任状の提出を求め、これを確認したうえで支払うものとする。

3 金融機関等を通じて支払うときは、当該金融機関において所定の支払日に支払が行い得るよう事前に資金の交付(振込み)を行うものとする。

(支払後の整理)

第26条 受給者から徴した受領書又は金融機関等からの振込通知書等と支払額とに相違がないかどうか確認のうえ、当該受領書、振込通知書等を整理するものとする。

2 受領書、振込通知書等に基づき、受給者台帳の支払記録欄を整理するものとする。

(支払の調整)

第27条 法第26条の4に規定する支給の調整を行う必要があるとき、又は認定通知書を交付した後誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、次により受給者台帳を整理するものとする。

(1) 支払記録欄の追加又は減額支給を行うべき支払期日の金額欄に支払調整後の支払総額を記入するとともに、備考欄に調整事由を記入すること。

(2) 減額調整を行う場合で、減額すべき額が次期支払期月に係る支払額(以下「次期支払額」という。)以上であるときは、次によること。

 減額すべき額が次期支払額と同額であるときは、次期支払期月に係る金額欄に「0」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消すること。

 減額すべき額が次期支払額を超えるときは、当該次期支払期月については、金額欄に「0」と記入し、同支払済年月日を斜線で抹消するとともに、次期支払期月の次の支払期月欄については、前号の規定の例により記入すること。

第7章 雑則

(受付年月日の記入)

第28条 認定請求書又は届書の提出を受けたときは、当該認定請求書又は届書に必ず受付年月日を記入すること。

(帳簿等の保存期間)

第29条 帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から次の期間保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 受付処理簿 2年

(5) 調査員証交付簿 1年

(6) 所得状況届 2年

(7) 被災状況届 2年

(8) その他の届書 1年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則(昭和61年水沢市規則第7号)、障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則(昭和61年江刺市規則第16号)又は障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱要領(昭和61年5月1日成第279号岩手県生活福祉部長通知)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月28日規則第349号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年1月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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奥州市障害児福祉手当及び特別障害者手当等の支給に関する規則

平成18年2月20日 規則第137号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年2月20日 規則第137号
平成18年9月28日 規則第349号
平成20年1月30日 規則第2号
平成28年3月24日 規則第20号