○奥州市訪問入浴介護に関する条例

平成18年2月20日

条例第174号

(目的)

第1条 この条例は、家庭で入浴するうえで介護を必要とし、その家族の介護を受けることができない障がい者等及び要介護者等に対し、訪問入浴介護(移動入浴車で対象者の家庭を訪問し、対象者の入浴の介護を行うことをいう。以下同じ。)を行い、もって対象者の心身の健康を保持し、安定した生活を営むことができるよう援助することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 要介護者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者又は同条第4項に規定する要支援者をいう。

(対象者)

第3条 訪問入浴介護の対象者は、家庭で入浴するうえで著しく支障があり、かつ、その家族が当該人の入浴介護を行うことができない状況にあり、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 障がい者等であって、要介護者等に該当しないもの

(2) 要介護者等であって、法第43条の規定による居宅介護サービス費等に係る支給限度額又は法第55条の規定による介護予防サービス費等に係る支給限度額を超えたサービス提供を必要と市長が認めるもの(その超えることとなる要因が法第8条第3項に規定する訪問入浴介護又は法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問入浴介護を多く必要とする場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(訪問入浴介護の業務)

第4条 訪問入浴介護の業務は、民間業者による在宅介護サービス及び在宅入浴サービスのガイドラインについて(昭和63年大臣官房老人保健福祉部長、社会局長通知)に準拠するものであって、次に掲げるものとする。

(1) 医師が入浴可能と認めた対象者に対し、搬入した浴槽を用い、その者の居宅において入浴(希望する場合の洗髪を含む。)の介護を行う業務

(2) 対象者の身体状況により前号の入浴が困難と判断された場合における当該対象者に対する身体の清拭の業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な相談及び助言に関する業務

(委託)

第5条 市長は、前条に規定する訪問入浴介護の業務を社会福祉法人等に委託することができる。

(訪問入浴介護の申請及び決定)

第6条 訪問入浴介護を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、対象者及びその対象者の属する世帯を調査し、訪問入浴介護の要否を決定し、申請者に通知するものとする。

(訪問入浴介護の中止又は停止)

第7条 市長は、対象者が第3条各号の規定に該当しなくなったとき、又は対象者が訪問入浴介護を必要としなくなったと認めたときは、訪問入浴介護を中止するものとし、対象者が一時的に訪問入浴介護を必要としないと認めたときは、訪問入浴介護を停止するものとする。

(手数料の徴収)

第8条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、訪問入浴介護を行ったときは、訪問入浴介護を受けた者の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)から手数料を徴収する。

(手数料の額)

第9条 手数料の額は、次のとおりとする。

利用区分

世帯区分

手数料(訪問1回当たり)

第3条第1号に該当する者

生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯の世帯員(以下「被保護者等」という。)

0円

生計中心者の利用の申請を行った月の属する年度(申請を行った月が4月から6月までの場合においては、前年度。以下同じ。)分における地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が非課税若しくは均等割のみ課税である世帯の世帯員又は全ての世帯員の利用の申請を行った月の属する年度分における市町村民税の所得割の額を合計した額が16万円未満である世帯の世帯員

750円

上記以外の世帯の世帯員

1,260円

第3条第2号(支給限度額を超えた部分に限る。)又は第3号に該当する者

被保護者等又は生計中心者の利用の申請を行った月の属する年度分における所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による前年分の所得に対する所得税が非課税である世帯の世帯員

750円

上記以外の世帯の世帯員

1,260円

(手数料の減免)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料の徴収時期)

第11条 手数料を徴収する期限は、市長が定めるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市訪問入浴介護に関する条例(平成12年水沢市条例第20号)又は衣川村訪問入浴介護に関する条例(平成12年衣川村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月20日条例第354号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の奥州市訪問入浴介護に関する条例の規定は、平成18年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は同年10月1日から、第3条の規定は平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条及び第3条の規定による改正後の奥州市訪問入浴介護に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、改正後の条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の訪問入浴介護利用分から適用し、施行日前の訪問入浴介護利用に係る手数料の額については、なお従前の例による。

(平成19年6月21日条例第31号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月30日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月7日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月12日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月17日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の奥州市訪問介護に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始する日常生活の介護等(以下「訪問介護」という。)について適用し、同日前までに開始する訪問介護については、なお従前の例による。

(平成26年9月19日条例第20号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 

3 

(訪問入浴介護に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の奥州市訪問入浴介護に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始する訪問入浴介護(奥州市訪問入浴介護に関する条例第1条に規定する訪問入浴介護をいう。以下同じ。)について適用し、同日前までに開始する訪問入浴介護については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の奥州市訪問入浴介護に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に開始する訪問入浴介護(奥州市訪問入浴介護に関する条例第1条に規定する訪問入浴介護をいう。以下同じ。)について適用し、同日前までに開始する訪問入浴介護については、なお従前の例による。

(令和3年6月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行った訪問入浴介護について適用し、同日前に行った訪問入浴介護については、なお従前の例による。

奥州市訪問入浴介護に関する条例

平成18年2月20日 条例第174号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年2月20日 条例第174号
平成18年9月20日 条例第354号
平成19年6月21日 条例第31号
平成20年6月30日 条例第30号
平成25年3月7日 条例第6号
平成25年9月12日 条例第38号
平成26年6月17日 条例第17号
平成26年9月19日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第35号
平成30年3月31日 条例第23号
令和3年6月16日 条例第14号