○奥州市福祉乗車券交付事業実施要綱

平成18年3月28日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、重度障がい者等に対し、タクシー又はバスの運賃の一部を助成することにより、重度障がい者等の社会参加の促進及び通院等の便宜を図り、もって重度障がい者等の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(対象者)

第2条 タクシー又はバスの運賃の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、市内に住所を有する者で、別表助成対象者の欄のいずれかに該当するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、除く。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行う施設その他市長が別に定める施設に入所している者

(2) 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第58号)第110条第1項又は奥州市税条例(平成18年奥州市条例第92号)第90条第1項の規定により自動車税又は軽自動車税の種別割の減免を受けている者(減免を受けている者が助成対象者と生計を一にする者である場合にあっては、当該助成対象者)

(助成の申請等)

第3条 タクシー又はバスの運賃の助成を受けようとする助成対象者は、福祉乗車券交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該助成対象者は、交付を受けた身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

2 前項の申請は、助成対象者1人につき1会計年度当たり1回を限度とする。

3 市長は、第1項の申請があったときは、その内容を審査し、助成対象者と認めるときは、福祉乗車券(以下「乗車券」という。)を交付するものとする。

(乗車券の交付、種類及び額)

第4条 乗車券の交付は、申請の日の属する月から当該月の属する会計年度の末日の属する月までの分を一括して交付するものとする。

2 乗車券の交付を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、当該年度において乗車券の再発行は行わないものとする。

3 助成対象者の区分ごとの乗車券の種類及び交付枚数は、別表のとおりとする。

4 乗車券の額は、1枚につき200円とする。

(使用方法)

第5条 乗車券は、乗車1回につき複数枚を使用できるものとする。

2 使用した1回のタクシー又はバスの運賃と乗車券の額との差額は、使用者の負担とする。

3 使用者は、乗車券を使用しようとするときは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を携帯するものとし、タクシー又はバスの運転手にその提示を求められたときは、これを提示しなければならない。ただし、市が所管する在宅寝たきり老人名簿に登載されている者は、この限りでない。

(乗車券を使用できるタクシー又はバス)

第6条 乗車券を使用できるタクシー又はバスは、市と委託契約を締結したタクシー又はバス会社等に所属するタクシー又はバスとする。

(乗車券の有効期間)

第7条 乗車券の有効期間は、乗車券の交付を受けた日から当該交付の日の属する会計年度の終了する日までとする。

(不該当の届出)

第8条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、使用者又はその遺族は、速やかに福祉乗車券返納届(様式第2号)に未使用の乗車券を添えて市長に届け出なければならない。

(1) 使用者が死亡したとき。

(2) 助成対象者でなくなったとき。

(3) 第2条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(4) 市内に住所を有しなくなったとき。

(不正使用等の禁止)

第9条 使用者は、乗車券を不正に使用し、又は乗車券を他人に譲渡し、若しくは貸与してはならない。

(関係帳簿)

第10条 市長は、乗車券の交付状況を明らかにするため、福祉乗車券交付台帳(様式第3号)を備え、整備しておくものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成28年3月30日告示第59号)

平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

助成対象者

乗車券の種類

1月当たりの交付枚数

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けた場合にあっては、身体に障がいのある本人。以下「身障手帳所持者」という。)で、当該身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による級別が1級又は2級のもの

小型タクシー(バス)乗車券(様式第4号)

1人につき6枚

身障手帳所持者で、当該身体障害者手帳に記載されている身体障害者等級表による級別が下肢障がい3級のもの

小型タクシー(バス)乗車券(様式第4号)

1人につき3枚

知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けた場合にあっては、心身に障がいのある本人。以下「療育手帳所持者」という。)で、当該療育手帳に記載されている障がいの程度がAのもの

小型タクシー(バス)乗車券(様式第4号)

1人につき6枚

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(保護者が交付を受けた場合にあっては、精神に障がいのある本人。以下「精神障害者保健福祉手帳所持者」という。)で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている精神障害者等級表による級別が1級のもの

小型タクシー(バス)乗車券(様式第4号)

1人につき6枚

精神障害者保健福祉手帳所持者で、当該精神障害者保健福祉手帳に記載されている精神障害者等級表による級別が2級又は3級のもの

小型タクシー(バス)乗車券(様式第4号)

1人につき3枚

市が所管する在宅寝たきり老人名簿に登載されている者

リフトタクシー乗車券(様式第5号)

1人につき12枚

身障手帳所持者、療育手帳所持者又は精神障害者保健福祉手帳所持者で車椅子を常用しているもの

リフトタクシー乗車券(様式第5号)

1人につき12枚

画像

画像

画像

画像

画像

奥州市福祉乗車券交付事業実施要綱

平成18年3月28日 告示第113号

(令和4年3月28日施行)