○奥州市在宅酸素療法酸素濃縮器使用助成金交付要綱

平成18年2月20日

告示第48号

(目的)

第1条 この告示は、在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障害者に対し、酸素濃縮器の使用に係る費用の一部を助成することにより、呼吸器機能障害者の健康維持を図り、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者は、市内に住所を有し、かつ、在宅酸素療法を行っている者とする。ただし、次に掲げる者は、除く。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者(同項ただし書の規定により保護者が交付を受けているときは、本人)で、当該身体障害者手帳に記載されている障害の級別が1級又は2級のもの

(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第2条第1項に規定する障害児で、同条第5項に規定する1級の障害等級に該当するもの

(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第30条第1項に規定する障害基礎年金の受給権者で、同条第2項に規定する1級の障害等級に該当するもの

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、酸素濃縮器による1日の吸入時間が12時間以内の場合は1箇月当たり800円と、12時間を超える場合は1箇月当たり1,900円とし、毎年1月から12月までの1年分を合わせて交付する。ただし、入院等により在宅酸素療法を休止した期間がある場合は、当該休止した期間の日数の合計を30で除した数(小数点以下切捨て)に相当する月分を減じて交付するものとする。

2 助成金の交付は、年の中途において助成を受けることとなった者については次条第1項の規定による申請を受理した日(以下「申請日」という。)の属する月の翌月分からと、年の中途において助成を受けることができなくなった者については当該助成を受けることができなくなった日の属する月分までとする。

(助成の申請及び認定)

第4条 助成を受けようとする者は、医師が発行した在宅酸素療法指示書の写しを添えて在宅酸素療法酸素濃縮器使用助成認定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは在宅酸素療法酸素濃縮器使用助成認定書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは在宅酸素療法酸素濃縮器使用助成不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第5条 前条第2項の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、在宅酸素療法酸素濃縮器使用助成認定変更(資格喪失)(様式第4号)により、遅滞なく市長に届け出なければならない。この場合において、第7号の規定による届出は、その相続人が行わなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 1日の酸素濃縮器の使用時間に変更があったとき。

(4) 助成金振込指定口座に変更があったとき。

(5) 疾患が治癒し、酸素濃縮器を使用する必要がなくなったとき。

(6) 第2条各号のいずれかに該当したとき。

(7) 死亡したとき。

(助成金の交付)

第6条 認定者は、助成金の交付を受けようとするときは、その助成の対象となる年の翌年1月1日から2月末日までの間に在宅酸素療法酸素濃縮器使用助成金交付請求書(様式第5号)により市長に請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、認定者は、年の中途において助成を受けることができなくなったときは、当該助成を受けることができなくなった月分までの助成金の請求を直ちに行うことができる。

3 市長は、前2項の規定により請求書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正な手段により助成金を受けた者があると認めたときは、その者から既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

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奥州市在宅酸素療法酸素濃縮器使用助成金交付要綱

平成18年2月20日 告示第48号

(平成18年2月20日施行)