○奥州市知的障害者福祉法施行細則

平成18年2月20日

規則第162号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、法第9条第6項又は法第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第12条に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)を福祉総合相談センター条例(平成13年岩手県条例第9号)に基づく岩手県福祉総合相談センター(以下「相談センター」という。)の長に送付するとともに、判定通知書(様式第2号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第3条 所長は、法第15条の4の規定による措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)を採るに当たっては、あらかじめ、知的障害者障害福祉サービス委託決定通知書(様式第3号)を当該障害福祉サービス事業を行う者に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、知的障害者障害福祉サービス決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所の措置)

第4条 所長は、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第58条第1項により従前の例により運営をすることができるとされる改正前の法第15条の24に規定する知的障害者更生施設等を含む。以下同じ。)への入所の措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めるものとし、その手続は、第2条の規定を準用する。

2 所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害者支援施設等入所委託決定通知書(様式第5号)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等入所決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付するものとする。

(措置の変更又は解除)

第5条 所長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、知的障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所委託変更(解除)決定通知書(様式第7号)を当該障害福祉サービス事業者又は障害者支援施設等の長に送付するとともに、知的障害者障害福祉サービス・障害者支援施設等入所変更(解除)決定通知書(様式第8号)を被措置者に送付するものとする。

(職親委託の措置等)

第6条 法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(徴収する費用の額)

第7条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収費用額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。

2 所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収費用額を変更することができる。

3 前項の規定により徴収費用額の変更を受けようとする者は、徴収費用額変更申請書(様式第9号)を所長に提出しなければならない。

4 所長は、前3項の規定により徴収費用額を決定し、又は変更したときは、徴収費用額決定(変更)通知書(様式第10号)により納入義務者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市知的障害者福祉法施行細則(平成14年水沢市規則第39号)、江刺市知的障害者福祉法施行細則(平成14年江刺市規則第40号)、知的障害者福祉法施行細則(平成14年前沢町規則第21号)、知的障害者福祉法施行細則(平成15年胆沢町規則第10号)又は衣川村知的障害者福祉法施行細則(平成14年衣川村規則第25―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年4月26日規則第335号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年9月28日規則第352号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の奥州市知的障害者福祉法施行細則第17条第2項の規定に基づきなされた決定通知は、なおその効力を有する。

(平成18年12月28日規則第366号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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奥州市知的障害者福祉法施行細則

平成18年2月20日 規則第162号

(平成25年4月1日施行)