○奥州市知的障害者福祉法施行細則
平成18年2月20日
規則第162号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障害者支援施設等への入所の措置)
第4条 所長は、法第16条第1項第2号の規定による障害者支援施設等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第58条第1項により従前の例により運営をすることができるとされる改正前の法第15条の24に規定する知的障害者更生施設等を含む。以下同じ。)への入所の措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じて更生相談所の判定を求めるものとし、その手続は、第2条の規定を準用する。
(職親委託の措置等)
第6条 法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(徴収する費用の額)
第7条 法第27条の規定により知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収費用額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。
2 所長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、徴収費用額を変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の水沢市知的障害者福祉法施行細則(平成14年水沢市規則第39号)、江刺市知的障害者福祉法施行細則(平成14年江刺市規則第40号)、知的障害者福祉法施行細則(平成14年前沢町規則第21号)、知的障害者福祉法施行細則(平成15年胆沢町規則第10号)又は衣川村知的障害者福祉法施行細則(平成14年衣川村規則第25―1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年4月26日規則第335号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の奥州市知的障害者福祉法施行細則の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成18年9月28日規則第352号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の奥州市知的障害者福祉法施行細則第17条第2項の規定に基づきなされた決定通知は、なおその効力を有する。
附則(平成18年12月28日規則第366号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。