○奥州市知的障害者福祉ホーム運営事業費助成要綱

平成18年9月27日

告示第295号

(目的)

第1条 この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に居宅その他の設備を利用させ、日常生活に必要な便宜を供する事業に要した費用に対して予算の範囲内で助成することにより、福祉ホームの運営の安定化を図り、もって知的障害者の社会参加の促進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉ホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第53条の規定による改正前の知的障害者福祉法第21条の9に規定する施設をいう。

(2) 入居者 市内に住所を有し、又は有した者で、当該福祉ホームに入居しているものをいう。

(助成金の交付対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、福祉ホームを運営する社会福祉法人とする。

(助成)

第4条 助成は、次表に定める経費に対し、同表に定める額を交付することで行う。

経費

助成額

福祉ホームの運営に必要な経費(入居者の負担する飲食物費、光熱水費、共益費等を除く。)

1施設につき市長が別に定める助成金月額に入居者数を乗じて得た額(入居日数が1月に満たない場合は、当該月の日割計算とする。(1円未満は切り捨て。))ただし、入居者数に異動が生じた場合は、その事由の発生した翌月分から助成額を変更する。

(助成の申請及び認定)

第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、知的障害者福祉ホーム運営事業助成認定(入居者変更)申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは知的障害者福祉ホーム運営事業費助成認定書(様式第2号)により、適当でないと認めるときは知的障害者福祉ホーム運営事業費助成不認定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(届出)

第6条 前条第2項の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、新たに入居者となる者がいるときは、遅滞なく、知的障害者福祉ホーム運営事業助成認定(入居者変更)申請書を市長に提出しなければならない。

(請求等)

第7条 認定者は、助成を受けようとするときは、知的障害者福祉ホーム運営事業費助成請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があると認めるときは、その者から既に助成した額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成25年3月22日告示第54号)

平成25年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

奥州市知的障害者福祉ホーム運営事業費助成要綱

平成18年9月27日 告示第295号

(平成25年4月1日施行)