○奥州市知的障害者職親委託制度実施要綱

平成18年9月27日

告示第298号

(趣旨)

第1条 この告示は、知的障害者が就職に必要な知識、技術等を習得することにより知的障害者の雇用の促進及び職場における定着性を高めるため、知的障害者を一定期間職親に預け、生活指導、技能習得訓練等を行うこと(以下「職親委託」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「職親」とは、知的障害者の自立支援に熱意を有する事業経営者等の私人であって、知的障害者を自己のもとに預かり、その自立に必要な指導訓練を行うことを希望する者のうち、市長が適当と認めるものをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有し、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者又は療育手帳の交付を受けている者とする。

(職親の認定等)

第4条 職親になることを希望する者は、知的障害者職親申込書(様式第1号。以下「職親申込書」という。)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の職親申込書を受理したときは、職親申込書に記載された事項及び職親となる者が次の各号のいずれかに該当する者(以下「不適格者」という。)であるかを審査し、職親とすることを適当と認めた者に対しては知的障害者職親申込承認通知書(様式第2号)により通知するとともに、職親登録簿に登録するものとし、不適格者と認める者に対しては知的障害者職親申込不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(1) 職親の職業の種類及び性質、職場の環境、家庭等が知的障害者の保健その他自立を図るうえで不適当な者

(2) 職親の動機が知的障害者の労働力の搾取を目的とすると認められる者

(職親申込書記載事項の変更の届出等)

第5条 第4条第2項の規定により職親の登録を受けた者が、次の各号のいずれかの事情に該当するときは、当該各号に定める届出書を市長に届け出なければならない。

(1) 知的障害者職親申込書の記載事項の変更 知的障害者職親申込書記載事項変更届(様式第4号)

(2) 職親の辞退又は辞任 知的障害者職親辞退(辞任)(様式第5号)

(職親の登録の取消し)

第6条 市長は、職親の登録を受けた者について、当該登録の後、不適格者に該当すると認められる場合のほか、その職務を行わせることが著しく不適当であると認められる事由が生じたときは、その登録を取り消すことができる。

(職親委託の申込等)

第7条 職親への委託を希望する知的障害者又はその保護者は、知的障害者職親委託申込書(様式第6号。以下「職親委託申込書」という。)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の職親委託申込書を受理したときは、職親委託の適否について知的障害者更生相談所の長に判定を依頼するものとする。

(職親委託の決定)

第8条 市長は、前条第2項の判定の結果、職親に委託することが適当と認めるときは、職親登録簿に登録されている者のうちから当該知的障害者に適合する職親を選定し、1年以内の期間を定めて委託するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、前項の委託の期間が満了するまでに受託した職親から期間満了以降において受託しない旨の申出がなかった場合は、引き続き期間満了日の翌日から1年間受託したものとみなし、以降の委託についても同様とする。

3 市長は、職親委託を決定したときは、知的障害者又はその保護者に対しては知的障害者職親委託決定通知書(様式第7号)により、職親に対しては知的障害者職親委託通知書(様式第8号)により通知するものとする。

4 市長は、職親委託の決定に当たっては、職親又は当該職親の事業所の職員が守るべき条件、当該知的障害者の特性等を十分に説明して職親の同意を得るとともに、当該知的障害者又はその保護者に必要な注意を行うものとする。

(職親委託の決定の実施)

第9条 市長は、委託の期間内又は期間満了後に職親委託の目的が達成されたと認めるときは、職親と当該知的障害者の関係が一般雇用に切り換わるよう、又は当該知的障害者が新たに就職できるよう努めるものとする。

2 市長は、職親委託の措置をとったときは、当該職親の家庭又は事業所を訪問する等により職親委託が適正かつ効果的に行えるよう指導監督するものとする。

(経費)

第10条 市長は、委託した職親に対し、予算の範囲内において、委託費を支払うものとする。

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

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奥州市知的障害者職親委託制度実施要綱

平成18年9月27日 告示第298号

(平成18年9月27日施行)