○奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日

規則第325号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の実施に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害支援区分認定審査会の合議体等)

第2条 政令第8条第1項に規定する合議体の数は、4以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、5人とする。

3 合議体の会議は、政令第6条に規定する会長(以下「会長」という。)が招集する。

4 合議体の長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

5 法、政令及び前各項に定めるもののほか、障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(介護給付費等の支給決定の手続)

第3条 法第20条第1項に規定する介護給付費若しくは訓練等給付費の支給決定の申請若しくは法第34条第1項に規定する特定障害者特別給付費若しくは法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給の申請を行おうとする障がい者若しくは障がい児の保護者(以下「障がい者等」という。)又は法第51条の6第1項に規定する地域相談支援給付費の支給決定を受けようとする障がい者は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 省令第7条第2項第1号に規定する書類は、世帯状況・収入等申告書(様式第1号の4)とする。

3 所長は、法第22条第4項、法第24条第3項及び法第51条の7第4項の規定に基づき、障がい者等にサービス等利用計画案の提出を求める場合は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(様式第1号の5)により依頼するものとする。

4 所長は、法第21条第1項の規定に基づく障害支援区分の認定を行った場合は、障害支援区分認定通知書(様式第1号の2)により申請者に通知するものとする。

5 所長は、第1項の申請に対し支給決定を行うこととしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給決定通知書兼利用者負担額決定通知書(様式第2号)並びに支給決定に係る事項を記載した障害福祉サービス受給者証(様式第3号)、療養介護医療受給者証(様式第3号の2)及び地域相談支援受給者証(様式第3号の3)(以下「受給者証」と総称する。)を申請者に交付するものとする。この場合において、療養介護医療受給者証は、法第70条第1項に規定する療養介護医療費の支給を決定した場合に限り交付するものとする。

6 所長は、第1項の申請に対し支給決定を行わないこととしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費不支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等不承認決定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(支給決定の変更の手続)

第4条 法第24条第1項の規定により、前条の支給決定の変更を行おうとする支給決定障害者等は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第5号)を所長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、特定障害者特別給付費、療養介護医療費及び負担上限月額の変更の申請について準用する。

3 所長は、法第24条第4項の規定により障害支援区分の変更の認定を行った場合は、障害支援区分変更認定通知書(様式第1号の3)により申請者に通知するものとする。

4 所長は、第1項の申請又は職権により支給決定の変更を行うこととしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額変更決定通知書(様式第6号)及び当該変更に係る事項を記載した受給者証を申請者に交付するものとする。

5 前項の規定は、特定障害者特別給付費、療養介護医療費及び負担上限月額の変更の決定について準用する。

6 所長は、第1項の申請に対し却下することとしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給変更申請不承認通知書兼利用者負担額減額・免除等変更申請不承認通知書(様式第7号)を申請者に交付するものとする。

(支給決定の取消しの手続)

第5条 所長は、法第25条第1項の規定により支給決定の取消しを行うこととしたときは、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費支給決定取消通知書(様式第8号)を支給決定障害者等に交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第22条の規定による申請内容の変更の届出は、支給申請内容変更届(様式第9号)によるものとする。

2 前項の規定は、特定障害者特別給付費及び療養介護医療費の支給申請内容の変更の届出について準用する。

(受給者証の再交付)

第7条 省令第23条の規定による障害福祉サービス受給者証の再交付の申請は、受給者証再交付申請書(様式第10号)によるものとする。

2 前項の規定は、地域相談支援受給者証及び療養介護医療受給者証の再交付の申請について準用する。

(計画相談支援給付費の給付の手続)

第8条 法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費又は法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給を受けようとする障がい者等は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第11号)及び計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(様式第11号の2)にサービス等利用計画案を添えて所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請があったときは、計画相談支援給付費又は特例計画相談支援給付費の支給の要否を決定し、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

3 所長は、省令第34条の54第2項に規定するモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(様式第13号)により支給決定障害者等に通知するものとする。

4 法第51条の17第1項の規定による計画相談支援給付費の支給決定の取消しの通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費取消通知書(様式第14号)によるものとする。

(特例介護給付費等の支給決定の手続等)

第9条 法第30条第1項の規定による特例介護給付費若しくは特例訓練等給付費、法第35条第1項の規定による特例特定障害者特別給付費若しくは法第51条の15の規定による特例地域相談支援給付費又は法第71条第1項の規定による基準該当療養介護医療費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を受けようとする支給決定障害者等は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(様式第15号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請があったときは、特例介護給付費等の支給の要否を決定し、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(様式第16号)を申請者に交付するものとする。

3 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項に規定する額を基準とし、法第29条第4項の規定を準用するものとする。

(介護給付費等の額の特例)

第10条 法第31条の規定により、介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の額の特例の適用を受けようとする支給決定障害者等は、介護給付費等利用者負担額減免申請書(様式第17号)に受給者証及び所長が必要と認める書類を添えて申請しなければならない。

2 所長は、前項の申請があったときは、介護給付費等の額の特例の適用の可否を決定し、介護給付費等利用者負担額減免承認(不承認)決定通知書(様式第18号)を申請者に交付するものとする。

3 所長は、前項の規定により、介護給付費等の額の特例の適用を認めたときは、介護給付費等利用者負担額減額・免除認定証(様式第19号)を申請者に交付するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給の手続)

第11条 法第76条の2の規定により、高額障害福祉サービス等給付費の支給を受けようとする支給決定障害者等は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(様式第20号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請があったときは、高額障害福祉サービス費の支給の要否を決定し、高額障害福祉サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第21号)を申請者に交付するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の手続)

第12条 法第53条第1項の規定により、自立支援医療費の支給認定を受けようとする障がい者等は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(様式第22号)を所長に提出するものとする。

2 所長は、前項の申請書の提出を受けたときは、必要に応じて、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第6項に規定する身体障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)又は医療機関等の判定を求めるものとする。

3 所長は、前項の手続を経たうえで支給の可否を決定し、支給認定を行うこととしたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書(様式第23号)及び支給認定に係る事項を記載した自立支援医療受給者証(更生医療)(様式第24号)又は自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第24号の2)(以下これらを「医療受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。

4 所長は、第1項の申請に対し支給認定を行わないこととしたときは、自立支援医療費(更生・育成)不支給決定通知書(様式第25号)を申請者に交付するものとする。

(支給認定の変更の手続)

第13条 法第56条第1項の規定により、前条の支給認定の変更を行おうとする支給認定障害者等は、自立支援医療費(更生・育成)支給認定申請書(新規・再認定・変更)を所長に提出するものとする。

2 所長は、前項の申請又は職権により支給認定の変更を行うこととしたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定(変更認定)通知書及び当該変更に係る事項を記載した医療受給者証を申請者に交付するものとする。

3 所長は、第1項の申請に対し却下することとしたときは、自立支援医療費(更生・育成)変更認定申請不承認通知書(様式第26号)を申請者に交付するものとする。

(支給認定の取消しの手続)

第14条 所長は、法第57条第1項の規定により、自立支援医療費の支給認定の取消しを行うこととしたときは、自立支援医療費(更生・育成)支給認定取消通知書(様式第27号)を当該取消しに係る支給認定障害者等に交付するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 政令第32条第1項の規定により、申請内容の変更の届出をしようとする支給認定障害者等は、自立支援医療(更生・育成)受給者証等記載事項変更届(様式第28号)を所長に提出しなければならない。

(医療受給者証の再交付)

第16条 政令第16条の規定により、医療受給者証の再交付を受けようとする支給認定障害者等は、自立支援医療(更生・育成)受給者証等再交付申請書(様式第29号)を所長に提出するものとする。

(補装具費の支給決定の手続)

第17条 法第76条第1項の規定により補装具費の支給決定を受けようとする障がい者等は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第30号)を所長に提出しなければならない。

2 所長は、前項の申請書の提出を受けたときは、必要に応じて、更生相談所の判定を求めるものとする。

3 所長は、前項の手続を経たうえで補装具費の支給の可否を決定し、支給決定を行うこととしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第31号)及び補装具費支給券(様式第32号。以下「支給券」という。)を申請者に交付するものとする。

4 所長は、第1項の申請に対し支給決定を行わないこととしたときは、補装具費不支給決定通知書(様式第33号)を申請者に交付するものとする。

(費用の支払及び補装具費の支給請求)

第18条 前条の規定により補装具費の支給決定を受けた障がい者等(以下「補装具費支給対象障がい者等」という。)は、補装具の購入、借受け又は修理(以下「購入等」という。)に要した費用を当該購入等に係る業者(以下「業者」という。)に支払うものとする。

2 補装具費支給対象障がい者等は、補装具費の請求を行う場合は、支給券に必要事項を記入し、当該支給券を補装具費の請求書に添えて、市長に請求するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、補装具費支給対象障がい者等が業者に補装具費の代理受領を委任している場合は、業者が補装具費支給対象障がい者等から利用者負担額についての支払を受けた後、提出を受けた支給券に代理受領に係る委任状を添えて、市長に補装具費の請求を行うものとする。

(地域生活支援事業の実施)

第19条 法第77条第1項及び第3項の規定に基づき、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動センター機能強化事業

(11) 前各号に掲げるもののほか、障がい者の自立支援に寄与する事業

2 前項に掲げる事業の対象者、内容等については、別に定める。

3 第1項に掲げる事業の実施に当たっては、当該事業の一部を社会福祉法人等に委託し、又は複数の市町村が連携して広域的に実施することができる。

(補則)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則の規定による様式と異なる様式により、法附則第24条の規定により行われた支給決定の手続等の行為は、この規則の規定による様式により行われたものとみなす。

(平成18年9月28日規則第353号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年4月27日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定による改正後の奥州市障害者自立支援法施行細則は、同年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前において、この規則による改正前の奥州市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた支給決定手続等の行為は、この規則による改正後の奥州市障害者自立支援法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月29日規則第42号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、この規則による改正後の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされたものとみなす。

(平成21年3月31日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月30日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、改正後の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、改正後の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされたものとみなす。

(平成22年6月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、改正後の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされたものとみなす。

(平成23年3月14日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年10月28日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、改正後の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされたものとみなす。

(平成24年3月30日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、改正後の奥州市障害者自立支援法施行細則の様式によりなされたものとみなす。

(平成25年3月29日規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月3日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、改正後の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正前の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によりなされた手続その他の行為は、当分の間、改正後の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の様式によりなされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に第3条の規定による改正前の奥州市障害程度区分認定調査員設置規則の規定により任命されている奥州市障害程度区分認定調査員は、その任期の残任期間において、同条の規定による改正後の奥州市障害支援区分認定調査員設置規則の規定により任命された奥州市障害支援区分認定調査員とみなす。

(平成26年9月30日規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年3月24日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年8月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式第22号、様式第28号及び様式第29号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

3 この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第24号による自立支援医療(更生・育成)受給者証は、その有効期間内に限り、改正後の様式第24号による自立支援医療(更生・育成)受給者証とみなす。

(令和4年7月29日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年8月1日から施行する。ただし、第3条、第4条第3項及び第18条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第12条第3項の規定により交付を受けている自立支援医療(更生・育成)受給者証は、その有効期間内に限り、改正後の奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則第12条第3項の規定により交付を受けた自立支援医療受給者証(更生医療)又は自立支援医療受給者証(育成医療)とみなす。

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奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年4月1日 規則第325号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年4月1日 規則第325号
平成18年9月28日 規則第353号
平成19年4月27日 規則第36号
平成19年6月29日 規則第42号
平成20年6月30日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第11号
平成21年6月30日 規則第43号
平成22年3月30日 規則第14号
平成22年6月28日 規則第27号
平成23年3月14日 規則第4号
平成23年10月28日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第20号
平成25年3月29日 規則第15号
平成25年7月3日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第36号
平成28年3月24日 規則第20号
平成30年8月17日 規則第28号
令和2年6月29日 規則第26号
令和4年7月29日 規則第21号