○奥州市障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月27日
告示第291号
(目的)
第1条 日常の生活を営むのに支障がある障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児に日常生活用具(以下「用具」という。)の給付若しくは貸与又は住宅改修費の給付(以下「給付等」という。)をすることにより、日常生活の便宜を図り、もって障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)並びにこれらの介護者の福祉の向上に資することを目的とする。
2 前項の規定にかかわらず、障がい者等と同一の世帯に属する世帯員(障がい者においては、当該障がい者とその配偶者に限る。)のうち、給付等の申請のあった月の属する年度(申請のあった月が4月から6月までの場合においては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額が最多である者の課税所得割額が46万円以上であった場合は、給付対象から除くものとする。
(再給付等の基準)
第3条 給付した用具の給付期間は、給付した日から起算する福祉事務所長(以下「所長」という。)が別に定める耐用年数に相当する期間とする。ただし、用具が故障し、性能が低下し、又は修理が不能である場合その他所長が必要と認める場合は、これを短縮することができる。
(1) 修理不能により用具の使用が困難であるとき。
(2) 再給付することが修理することよりも真に合理的かつ効果的であると認められるとき。
(3) 操作機能の改善等を伴う新たな機器を給付することにより、用具を使用する者(以下「使用者」という。)における使用効果が向上すると認められるとき。
3 住宅改修費の給付は、同一対象者に対し1回を限度とする。
4 用具の貸与の期間は、用具の貸与を受けた日から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第3項に規定する特定施設へ入所することその他の事情により、当該用具を必要としなくなった日までとする。
2 住宅改修費の給付の申請に当たっては、前項の書類に工事図面を添えて提出しなければならない。
3 前項の規定による給付券の交付を受けた者は、業者又は住宅改修業者に対し当該給付券を提出し、給付を受けるものとする。
3 市長は、用具を給付した業者又は住宅改修業者からの請求により、給付に必要な用具の購入、製作等に要した額又は住宅改修に要した額から前2項の規定により算定した額を減じた額を支払うものとする。
4 前項の請求は、給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第7条 用具の給付等を受けた者は、当該用具を給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
2 所長は、前項の規定に違反したと認めるときは、当該給付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
3 用具の貸与を受けた者は、用具の一部又は全部を毀損し、又は滅失した場合は、速やかに所長にその状況を報告し、所長の指示に従わなければならない。
4 用具の貸与を受けた者は、用具を必要としなくなった場合又は用具の貸与の対象とならなくなった場合は、速やかに所長に返還しなければならない。
(備付書類)
第8条 所長は、給付等の状況を明確にするために必要な台帳等を整備するものとする。
(補則)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(平成19年6月28日告示第177号)
平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第147号)
平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日告示第43号)
平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日告示第60号)
平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日告示第137号)
平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日告示第75号)
平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第56号)
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第164号)
平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第63号)
平成27年4月1日から施行する。
改正文(令和4年7月29日告示第157号)抄
令和4年8月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 種目 | 障がい及び程度 | 性能 | 基準単価 | |
給付 | 介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障がい者又は寝たきり状態にある難病患者等 | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)の障がい者、下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障がい児(原則として3歳以上の者)、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所(以下「児童相談所等」という。)において知的障がい者等として判定され障がいの程度が重度若しくは最重度である者(知的障がい児においては、原則として3歳以上の者)又は寝たきり状態にある難病患者等 | 褥瘡の防止又は失禁等による汚染若しくは損耗の防止できる機能(知的障がい者等においては、マット(寝具)にビニール加工をしたもの)を有するもの | 20,160円 | ||
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能障害1級の障がい者等(障がい児においては、学齢児以上の者)又は自力で排尿できない難病患者等であって、常時介護を要するもの | 尿が自動的に吸引されるもので、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | ||
入浴担架 | 下肢又は体機能障害2級以上の障がい者等であって、入浴に介護を要するもの(障がい児においては、原則として3歳以上の者) | 障がい者等を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの | 84,755円 | ||
体位変換器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障がい者等(障がい児においては、原則として学齢児以上の者)又は寝たきり状態にある難病患者等であって、下着交換等に当たって家族等他人の介護を要するもの | 介護者が障がい者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | ||
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障がい者等(障がい児においては、原則として3歳以上の者)又は下肢若しくは体幹機能に障がいのある難病患者等 | 介護者が身体障がい者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。 | 159,000円 | ||
訓練椅子 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の障がい児で、原則として3歳以上のもの | 原則として附属のテーブルをつけるものとする | 34,045円 | ||
訓練用ベッド | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障がい児(原則として学齢児以上の者)又は下肢若しくは体幹機能に障がいのある難病患者等 | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 163,749円 | ||
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | 下肢若しくは体幹機能障がい者等(障がい児においては、原則として3歳以上の者)又は難病患者等であって、入浴に介護を要するもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障がい者等又は介護者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 92,572円 | |
便器 | 下肢若しくは体幹機能障害2級以上の障がい者等(障がい児においては、原則として学齢児以上の者)又は常時介護を要する難病患者等 | 障がい者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 4,578円 (手すりをつけた場合) 5,554円 | ||
頭部保護帽 | 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障がい者等又は児童相談所等において知的障がい者等として判定され障がいの程度が重度若しくは最重度である者あって、てんかんの発作等により頻繁に転倒するもの | 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの | A:スポンジ、革主材料 15,656円 B:スポンジ、革、プラスチック主材料 37,853円 | ||
T字状・棒状の杖 | 平衡機能、下肢又は体幹機能障がい者等 | 十分な強度を有するもの | 主体―木材 2,376円 主体―軽金属 3,240円 | ||
移動・移乗支援用具 | 平衡機能若しくは下肢若しくは体幹機能障がい者等(障がい児においては、原則として3歳以上の者)又は下肢が不自由な難病患者等であって、家庭内の移動等において介助を必要とするもの | おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。 ア 障がい者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 61,714円 | ||
特殊便器 | 上肢障害2級以上の障がい者等若しくは児童相談所等において知的障がい者等として判定され、障がいの程度が重度又は最重度であり、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(障がい児においては、原則として学齢児以上の者)又は上肢機能に障がいのある難病患者等 | 足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 155,520円 | ||
火災警報器 | 障害等級2級以上の障がい者等又は児童相談所等において知的障がい者等として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者のみの世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る。 | 室内の火災を煙又は熱で感知することにより、音又は光を発し、及び屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,942円 | ||
自動消火器 | 障害等級2級以上の障がい者等若しくは児童相談所等において知的障がい者等として判定され、障がいの程度が重度若しくは最重度であるもの又は難病患者等(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がい者又は難病患者等のみの世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る。) | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの | 29,520円 | ||
電磁調理器 | 視覚障害2級以上の障がい者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る。)又は児童相談所等において知的障がい者等として判定され、障がいの程度が重度又は最重度である18歳以上の者 | 視覚障がい者及び知的障がい者等が容易に使用し得るもの | 42,171円 | ||
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の障がい者等(障がい児においては、原則として学齢児以上の者) | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 7,000円 | ||
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級の障がい者(聴覚障がい者のみの世帯及びこれに準じる世帯で日常生活上必要と認められる世帯である場合に限る。) | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | ||
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の障がい者等で、自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行うもの(障がい児においては、原則として3歳以上の者) | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | |
ネブライザー | 呼吸器機能障害3級以上若しくは同程度の障がい者等(障がい児においては、原則として学齢児以上の者)又は呼吸器機能に障がいのある難病患者等であって、必要と認められるもの | 障がい者等又は介護者等が容易に使用し得るもの | 37,028円 | ||
たん吸引器(ネブライザー一体型を含む。) | 58,012円 | ||||
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 17,486円 | |||
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の障がい者等(障がい児においては、原則として学齢児以上の者)(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る。) | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 9,000円 | ||
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の障がい者(視覚障がい者のみの世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る。) | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | ||
動脈血中飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害のある者であって、医療保険における在宅酸素療法を行うもの、人工呼吸器を装着する者若しくは同程度の障がい者等又は人工呼吸器を装着する難病患者等であって、必要と認められるもの | 血中酸素濃度を簡便に計測でき、在宅での適正な健康管理を援助できるもの | 54,000円 | ||
呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有するもの | 162,000円 | ||||
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障がい者等又は肢体不自由者(児)であって、発声、発語等に著しい障がいを有するもの(障がい児においては、原則として学齢児以上の者) | 携帯式でことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障がい者等が容易に使用し得るもの | 98,800円 | |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害又は視覚障害2級以上の障がい者等であって、当該用具によりパソコンの利用が可能になるもの(パソコンの利用により社会参加が見込まれる者に限る。) | 障がい者等向けのパソコン周辺機器及びアプリケーションソフト ア 視覚障がい 画面音声化ソフト、画面拡大ソフト、視覚障がい者用ワープロアプリケーションソフト等 イ 上肢機能障害 ジョイスティック、大型キーボード等 | 102,858円 | ||
点字ディスプレイ | 視覚障害2級以上の障がい者等(障がい児においては、原則として学齢児以上の者)であって、必要と認められるもの | 文字等のディスプレイ情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | ||
点字器 | 視覚障がい者等 | 点字を打つための定規と板と点筆がセットのもの | 標準型 A:32マス18行両面書真鍮板 10,712円 B:32マス18行 両面書プラスチック 6,798円 携帯用 A:32マス4行 片面書アルミ 7,416円 B:32マス12行 片面書プラスチック 1,700円 | ||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の障がい者等(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者に限る。) | 視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 63,100円 | ||
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の障がい者等(障がい児においては、原則として学齢児以上の者) | 音声等により操作ボタンが知覚若しくは認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 録音再生機 85,000円 再生専用機 35,000円 | ||
視覚障がい者用活字文書読み上げ装置 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 99,800円 | |||
視覚障がい者用拡大読書器 | 視覚障がい者等であって、当該装置により文字等を読むことが可能になるもの(障がい児においては、原則として学齢児以上の者) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像、文字等をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | ||
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の障がい者 | 視覚障がい者が容易に使用し得るもの | 触読時計 10,300円 音声時計 13,300円 | ||
聴覚障がい者用通信装置 | 聴覚障がい者等又は発声、発語等に著しい障がいを有する者(児童を含む。)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(障がい児においては、原則として学齢児以上の者) | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障がい者等が容易に使用できるもの | 73,029円 | ||
聴覚障がい者用情報受信装置 | 聴覚障がい者等であって、当該装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障がい者等用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障がい者等向け緊急信号を受信するもので、聴覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 88,900円 | ||
人工喉頭 | 喉頭摘出者(児) | ア 笛式(呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの) イ 電動式(顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの) | 笛式 5,150円 電動式 72,203円 | ||
点字図書 | 視覚障がい者等であって、主に情報の入手の手段が点字によるもの | 点字により作成された図書 | ― | ||
人工内耳用空気電池 | 人工内耳埋込手術を受けている聴覚障がい者等 | 聴覚障がい者等が容易に使用し得るもの | 月額2,000円 | ||
人工内耳用充電池 | 16,800円 | ||||
人工内耳用充電池の専用充電器 | 25,200円 | ||||
貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難な障がい者(原則として身体障害2級以上の者)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの又はファックスの貸与を受けているもの(障がい者のみの世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る。) | 障がい者が容易に使用し得るもの | ― | |
ファックス | 聴覚若しくは音声機能又は言語機能障害3級以上の障がい者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障がい者のみの世帯及びこれに準じる世帯である場合に限る。) | ||||
共同利用 | 視覚障がい者用ワードプロセッサー | 視覚障がい者等(障がい児においては、原則として学齢児以上の者) | 編集及び校正機能を持ち、日本語点字表記法に基づき入力した文章を自動的に点字変換が可能であり、点字プリンターとの連動により点字文章の作成及び音声化ができるもの | 1,030,000円 | |
給付 | 排泄管理支援用具 | ストーマ装具 | ストーマ造設者(児) | 障がい者等又はその介護者が容易に使用し得るもの | 消化器系 月額8,858円 尿路系 月額11,639円 |
紙おむつ等(紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品) | ストーマ造設者(児)であって治療によって軽快の見込みのないストーマ周辺の皮膚の著しいびらん又はストーマの変形のためストーマ装具を装着できないもの、高度の排便機能障がい者等(障がい児においては、3歳以上の者)又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいを有し、かつ、意思表示が困難である者 | 月額12,343円 | |||
収尿器 | 高度の排尿機能障がい者等 | 男性用 A:普通型 7,931円 B:簡易型 5,871円 女性用 A:普通型 8,755円 B:簡易型 6,077円 | |||
住宅改修費 | 居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害若しくは乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上の障がい者等(障がい児においては、学齢児以上の者)又は下肢若しくは体幹機能に障がいのある難病患者等。ただし、特殊便器への取替えをする場合の対象者は、特殊便器の給付の対象者と同様とする。 | 障がい者等の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 205,715円 |
注
1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいを有する者は、表中の上肢、下肢又は体幹機能障がいを有する者に準じて取り扱うものとする。
2 聴覚障がい者用屋内信号装置には、「サウンドマスター」、「聴覚障がい者用目覚時計」及び「聴覚障がい者用屋内信号灯」を含む。
3 排泄管理支援用具のうち、ストーマ装具及び紙おむつ等並びに情報・意思疎通支援用具のうち、人工内耳用空気電池については、日常生活用具給付券をもって、次により一括交付することができる。
(1) 給付基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする額の2倍(2箇月分)の額を日常生活用具給付券1枚に記載して交付する。
(2) 日常生活用具給付券は、申請1回につき3枚まで一括交付することができる。
4 「難病患者等」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病に掲げる疾病の程度が、当該障がいにより継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。
別表第2(第6条関係)
世帯による階層区分 | 負担上限月額 |
一般 | 37,200円 |
低所得等 | 0円 |
注
1 「世帯」とは、受給者が属する住民基本台帳上の世帯(受給者が障がい者にあっては当該受給者のみ又は当該受給者と同一世帯に属するその配偶者のみを、受給者が障がい児の保護者にあっては当該世帯のすべての世帯員をもって世帯とする。)をいう。
2 「一般」とは、「低所得等」に該当しない受給者をいう。
3 「低所得等」とは、給付等を受けた月の属する年度(給付等を受けた月が4月から6月までの場合においては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が非課税(条例で定めるところにより市町村民税を免除された場合を含む。)である世帯、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯をいう。