○奥州市障がい者等移動支援事業実施要綱
平成18年9月27日
告示第293号
(目的)
第1条 この告示は、屋外での移動が著しく困難な障がい者又は障がい児(以下「障がい者等」という。)に対し、外出のための支援を行う移動支援事業を実施することにより、障がい者等の自立と社会参加を促進し、もって障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 移動支援事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(身体障がいのある者においては、視覚障がい又は全身性障がいを持つ者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当する者であって、両上肢及び両下肢の機能の障がいを有するもの又はこれに準じるものに限る。)。ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。)で、かつ、法第19条第2項及び第3項に規定する支給決定に係る居住地を市内に有し、及び屋外での移動が著しく困難な障がい者等とする。
2 前項の規定に関わらず、法第29条に規定する介護給付費の支給対象者であって、法第28条第1項第2号、第4号又は第8号に規定する障害福祉サービスに係る介護給付費の支給を受けることができる者は、対象から除く。
(事業の内容)
第3条 移動支援事業の内容は、法第29条に規定する介護給付費の支給対象となる通院介助又は通院等乗降介助以外のものであって、障がい者等の社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済的活動に係る外出、通学等の通年かつ長期継続的な外出及び社会通念上適当でないと認められる外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動の介護を行うものとする。
(事業の委託等)
第4条 移動支援事業は、対象者の決定に関するものを除き、法第5条第2項に規定する居宅介護を行う事業を実施する法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者若しくは法第30条に規定する基準該当事業所であって、法第79条第1項第3号に規定する移動支援事業を行うものとして法第79条第2項の規定により都道府県知事に届け出た事業者に委託することができる。
2 前項の委託により介護に従事する者は、障がい者等の外出時における移動の介護に関する知識及び技術を有すると市長が認める者とする。
(利用の申請)
第5条 移動支援事業を利用しようとする者(障がい児においては、その保護者。以下「申請者」という。)は、移動支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により移動支援事業を利用させる旨の決定をしたときは、移動支援事業利用者名簿に登録し、事業者にその旨を通知するものとする。
(利用承認の有効期間及び更新申請)
第7条 前条の規定に基づく利用承認の有効期間は、当該利用の決定を受けた日から当該年度の末日までとする。
(1) 第2条第1項に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(1) 氏名又は住所の変更をしたとき。
(2) 別表に掲げる世帯区分に変更があったとき。
(3) 事業者の変更をしようとするとき。
(4) 利用の中止をしようとするとき。
2 前項に規定するもののほか、事業者は、移動支援事業を実施するに当たり通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と市長が認めるものについては、その実費相当額を当該利用者に負担させることができる。
(委託料)
第11条 市長は、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を委託料として事業者に支払うものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか利用単価その他必要な事項は、別に定める。
附則(平成19年3月8日告示第41号)
平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日告示第138号)
平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第146号)
平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日告示第138号)
平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第57号)
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第166号)
平成26年10月1日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
利用者区分 | 世帯区分 | 利用者負担額 |
障がい者 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯(以下「被保護世帯等」という。)又は利用の申請を行った月の属する年度(申請を行った月が4月から6月までの場合においては、前年度。以下同じ。)分の市町村民税が非課税である世帯(利用者のみ又は利用者及び当該利用者と同一の世帯に属するその配偶者のみに限る。以下同じ。) | 0円 |
2 すべての世帯員の利用の申請を行った月の属する年度分の市町村民税の所得割の額を合計した額が16万円未満である世帯(1の項に該当する世帯を除く。) | 利用単価の100分の6に相当する額 | |
3 1の項及び2の項に該当する世帯以外の世帯 | 利用単価の100分の10に相当する額 | |
障がい児 | 1 被保護世帯等又は利用の申請を行った月の属する年度分の市町村民税が非課税である世帯 | 0円 |
2 すべての世帯員の利用の申請を行った月の属する年度分の市町村民税の所得割の額を合計した額が28万円未満である世帯(1の項に該当する世帯を除く。) | 利用単価の100分の6に相当する額 | |
3 1の項及び2の項に該当する世帯以外の世帯 | 利用単価の100分の10に相当する額 |