○奥州市障がい者地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年9月27日
告示第294号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号に規定する対象者に対して地域活動支援センターで行う事業(以下「地域活動支援センター事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 地域活動支援センター事業の対象者は、法第4条第1項に規定する障害者であって、原則として法第19条第2項及び第3項に規定する支給決定に係る居住地を市内に有するものとする。ただし、市長が必要と認める者については、この限りでない。
(事業の内容)
第3条 地域活動支援センター事業の内容は、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流促進等の便宜を供与する事業並びに必要に応じて当該事業を利用する者の居宅と地域活動支援センターの送迎を行う事業とする。
2 前項に掲げる事業のほか、当該事業を補完するものとして次に掲げる事業を行うことができる。
(1) Ⅰ型 相談支援事業の実施又は委託と併せて、専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティアの育成並びに障がいに対する理解促進を図るために普及啓発を行う事業
(2) Ⅱ型 地域において雇用又は就労が困難な在宅の対象者に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行う事業
(3) Ⅲ型 対象者に対し、通所による援護を行う事業
(事業の委託)
第4条 地域活動支援センター事業は、対象者の決定に関するものを除き、法第80条に規定する設備及び運営についての基準を満たし、法第79条第1項第4号の地域活動支援センターを経営する事業を行うものとして同条第2項の規定により都道府県知事に届け出た事業者に委託するものとする。
(利用の申請)
第5条 地域活動支援センター事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、地域活動支援センター事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により地域活動支援センター事業を利用させる旨の決定をしたときは、決定を受けた者(以下「利用者」という。)を名簿に登録し、事業者にその旨を通知するものとする。
(利用承認の有効期間及び更新申請)
第7条 前条の規定に基づく利用承認の有効期間は、承認の決定を受けた日から当該年度の末日までとする。
(1) この事業の対象者でなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(1) 氏名又は住所の変更をしたとき。
(2) 別表に掲げる世帯区分に変更があったとき。
(3) 事業者の変更をしようとするとき。
(4) 利用の中止をしようとするとき。
2 前項に規定する事業以外の事業を行う地域活動支援センターの利用に係る費用の負担は、原則として無料とする。
3 事業者は、地域活動支援センター事業を実施するにあたり通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と市長が認めるものについて、その実費相当額を当該利用者に負担させることができる。
(委託料)
第11条 市長は、予算の範囲内で、別に定めるところにより事業者に委託料を支払うものとする。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか利用単価その他必要な事項は、別に定める。
附則(平成19年3月8日告示第42号)
平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日告示第139号)
平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第145号)
平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日告示第139号)
平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第58号)
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第167号)
平成26年10月1日から施行する。
別表(第9条、第10条関係)
世帯区分 | 利用者負担額 |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯(以下「被保護世帯等」という。)又は利用の申請を行った月の属する年度(申請を行った月が4月から6月までの場合においては、前年度。以下同じ。)分の市町村民税が非課税である世帯(利用者のみ又は利用者及び当該利用者と同一の世帯に属するその配偶者のみに限る。以下同じ。) | 0円 |
2 すべての世帯員の利用の申請を行った月の属する年度分の市町村民税の所得割の額を合計した額が16万円未満である世帯(1の項に該当する世帯を除く。) | 利用単価の100分の6に相当する額 |
3 1の項及び2の項に該当する世帯以外の世帯 | 利用単価の100分の10に相当する額 |