○奥州市更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年9月27日

告示第296号

(目的)

第1条 この告示は、機能訓練等を受ける障がい者に更生訓練費を支給することにより、社会復帰を助長し、もって心身機能の維持向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する障害者支援施設をいう。

(2) 旧法施設 法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。)をいう。

(支給対象者)

第3条 更生訓練費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、法第19条第1項の規定による支給決定障害者であって、法第5条第13項に規定する自立訓練事業又は同条第14項に規定する就労移行支援事業を利用しているもの及び法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けている身体障害者のうち更生訓練を受けているもの、並びに身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をした者のうち、更生訓練を受けているものとする。ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項及び同施行令附則第11条に規定する負担上限月額が零である者に限る。

(支給手続)

第4条 支給対象者は、更生訓練費の支給を受けようとするときは、毎月10日までに、既に訓練が終了した前月分について、当該訓練を受けた日数等を記載して当該施設の長の証明を受けた更生訓練費支給申請書兼請求書(様式第1号)により、福祉事務所長(以下「所長」という。)に申請するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者は、更生訓練費の支給手続及びその受領を当該施設の長に委任することができる。この場合において、当該施設の長は、支給対象者から委任を受けた旨を証明する書類を徴しなければならない。

3 前項の規定により委任を受けた施設の長は、受任者用更生訓練費支給申請書兼請求書(様式第2号)により、所長に申請するものとする。

4 所長は、第1項又は前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、速やかに更正訓練費を支給するものとする。

(支給額)

第5条 更生訓練費の支給額は、従前の更生訓練費の支給の状況や更生訓練の内容等を勘案し、別に定める基準に基づき所長が必要と認める額とする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成25年3月22日告示第59号)

平成25年4月1日から施行する。

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奥州市更生訓練費支給事業実施要綱

平成18年9月27日 告示第296号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月27日 告示第296号
平成25年3月22日 告示第59号