○奥州市就職支度金支給事業実施要綱

平成18年9月27日

告示第297号

(目的)

第1条 この告示は、就職等により自立する障害者に対し、就職支度金を支給し、その自立を支援することにより、福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第12項に規定する障害者支援施設をいう。

(2) 旧法施設 法附則第41条第1項に規定する身体障害者更生援護施設(身体障害者療護施設及び国立施設を除く。)をいう。

(支給対象者)

第3条 就職支度金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、法附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援を受けた身体障害者及び身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をした者で、施設での更生訓練を終了し、又は法第5条第14項に規定する就労移行支援事業若しくは同条第15項に規定する就労継続支援事業を利用し、就職又は自営により旧法施設若しくは施設を退所することとなったものとする。

(支給手続)

第4条 支給対象者は、就職支度金の支給を受けようとするときは、就職支度金支給申請書(様式第1号)を施設又は旧法施設の長を経由して、福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、雇用先の採用内定証明書(様式第2号)又は自営に係る事業計画書等を添付しなければならない。

3 所長は、第1項の申請書を受けたときは、支給の可否を決定し、就職支度金支給決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(請求)

第5条 前条第3項の規定により決定通知書を受けた者は、就職支度金支給請求書(様式第4号)を所長に提出するものとする。

(支給額)

第6条 就職支度金の支給額は、従前の就職支度金の支給の状況や就職支度の内容等を勘案し、別に定める基準に基づき所長が必要と認める額とする。

(支給決定の取消し等)

第7条 所長は、偽りその他不正の手段により支度金の支給決定を受け、又は支度金の支給を受けた者があるときは、支度金の支給決定を取り消し、又は既に支給した支度金を返還させることができる。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成25年3月22日告示第60号)

平成25年4月1日から施行する。

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奥州市就職支度金支給事業実施要綱

平成18年9月27日 告示第297号

(平成25年4月1日施行)