○奥州市障がい者等日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月27日
告示第299号
(目的)
第1条 この告示は、身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)の日中の一時的な見守り等の支援(以下「日中一時支援事業」という。)を行うことにより、障がい者等の活動の場を確保するとともに、障がい者等の家族の就労支援及び負担軽減を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 日中一時支援事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児(市長が障がい児に準じると認める者を含む。)で、かつ、法第19条第2項及び第3項に規定する支給決定に係る居住地を市内に有するものとする。
(事業の内容)
第3条 日中一時支援事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 市長が指定する施設(以下「施設」という。)において、障がい者等に活動の場を提供し、見守り及び障がい者等が社会に適応するための日常的な訓練を行うこと。
(2) 必要に応じ、学校等から施設まで及び施設から障がい者等の居宅までの送迎を行うこと。
(事業の委託)
第4条 日中一時支援事業は、対象者の決定に関するものを除き、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者又は同法第30条に規定する基準該当事業所若しくは当該事業の適切な運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(利用時間等)
第5条 日中一時支援事業の休業日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休業日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日
(2) 利用時間 事業者ごとに実情を勘案して市長が定める時間
(利用の申請)
第6条 日中一時支援事業を利用しようとする者(障がい児においては、その保護者。以下「申請者」という。)は、日中一時支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により日中一時支援事業を利用させる旨の決定をしたときは、決定を受けた者(以下「利用者」という。)を名簿に登録し、事業者にその旨を通知するものとする。
(利用承認の有効期間及び更新申請)
第8条 前条の規定に基づく利用承認の有効期間は、当該利用の決定を受けた日から当該年度の末日までとする。
(1) 第2条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(2) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。
(1) 氏名又は住所の変更をしたとき。
(2) 別表に掲げる世帯区分に変更があったとき。
(3) 事業者の変更をしようとするとき。
(4) 利用の中止をしようとするとき。
2 前項に規定するもののほか、事業者は、日中一時支援事業を実施するに当たり日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、利用者に負担させることが適当と市長が認めるものについて、その実費相当額を当該利用者に負担させることができる。
(委託料)
第12条 市長は、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を委託料として事業者に支払うものとする。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか利用単価その他必要な事項は、別に定める。
附則(平成19年3月8日告示第43号)
平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月25日告示第140号)
平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日告示第144号)
平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年6月28日告示第140号)
平成22年7月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日告示第61号)
平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日告示第168号)
平成26年10月1日から施行する。
別表(第10条、第11条関係)
利用者区分 | 世帯区分 | 利用者負担額 |
障がい者 | 1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯(以下「被保護世帯等」という。)又は利用の申請を行った月の属する年度(申請を行った月が4月から6月までの場合においては、前年度。以下同じ。)分の市町村民税が非課税である世帯(利用者のみ又は利用者及び当該利用者と同一の世帯に属するその配偶者のみに限る。以下同じ。) | 0円 |
2 すべての世帯員の利用の申請を行った月の属する年度分の市町村民税の所得割の額を合計した額が16万円未満である世帯(1の項に該当する世帯を除く。) | 利用単価の100分の6に相当する額 | |
3 1の項及び2の項に該当する世帯以外の世帯 | 利用単価の100分の10に相当する額 | |
障がい児 | 1 被保護世帯等又は利用の申請を行った月の属する年度分の市町村民税が非課税である世帯 | 0円 |
2 すべての世帯員の利用の申請を行った月の属する年度分の市町村民税の所得割の額を合計した額が28万円未満である世帯(1の項に該当する世帯を除く。) | 利用単価の100分の6に相当する額 | |
3 1の項及び2の項に該当する世帯以外の世帯 | 利用単価の100分の10に相当する額 |