○奥州市手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成20年7月24日

告示第162号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年奥州市規則第325号)第19条第1項第6号に規定する意思疎通支援事業のうち、聴覚、言語機能、音声機能その他の障がいのため意思疎通を図ることに支障がある障がい者等に対して行う手話通訳者及び要約筆記者(以下「通訳者等」という。)の派遣事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 手話通訳者 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格し、手話通訳士として登録を受けた者、都道府県が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者及び市町村又は都道府県で実施する手話奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者をいう。

(2) 要約筆記者 市町村又は都道府県が実施する要約筆記者研修事業において要約筆記者として登録された者及び市町村又は都道府県で実施する要約筆記奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録された者をいう。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、かつ、聴覚、言語機能若しくは音声機能の障がいにより身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者又は意思疎通を図ることに支障がある者で市長が必要と認めるものとする。

(対象事由)

第4条 事業は、次に掲げる場合において、通訳者等以外に適当な意思の伝達を介する者がいないときに行うものとする。

(1) 官公署、医療機関その他の日常生活を営むうえで必要な機関において、手続その他の行為を行う場合

(2) 市内において公的機関、公共的団体等により開催される会議、研修会等の行事へ参加する場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、この事業の対象としない。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 会議、研修会等の主催者側の経費で賄える場合

(3) 政治的又は宗教的な目的を有している場合

(4) 個人の遊興又は娯楽を目的としている場合

(利用の時間及び範囲)

第5条 事業を利用できる時間は原則として午前9時から午後5時までとし、事業の対象地域は市内を原則とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(通訳者等の責務)

第6条 通訳者等は、職務上知り得た個人の秘密、プライバシー等を第三者に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(利用の申請等)

第7条 事業を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、派遣を必要とする日の14日前までに手話通訳者等派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。

(派遣の決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、手話通訳者等派遣承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 派遣の依頼を受けた通訳者等は、依頼を受けた後にやむを得ない事情により活動できなくなった場合は、速やかに市長に申し出なければならない。この場合において、市長は、速やかに代わりの通訳者等の派遣について調整するものとする。

(費用負担)

第9条 事業を利用する費用は、無料とする。ただし、通訳者等が事業を利用する者(以下「利用者」という。)に同行する際の交通費、入場料その他の実費は、通訳者等の分も含めて当該利用者が負担するものとする。

(実施報告)

第10条 通訳者等は、派遣が終了したときは、遅滞なく手話通訳者等派遣実施報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(事業の委託)

第11条 市長は、事業の全部又は一部を公共的団体に委託することができる。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(平成25年3月22日告示第55号)

平成25年4月1日から施行する。

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奥州市手話通訳者等派遣事業実施要綱

平成20年7月24日 告示第162号

(平成25年4月1日施行)