○奥州市知的障害者相談員設置要綱
平成21年4月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の2に規定する知的障害者相談員(以下「相談員」という。)による知的障がい者への更生援護に関し必要な事項を定めるものとする。
(委託)
第2条 市長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障がい者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、地域の実情に精通している者のうちから適当と認められるものに対し、次に掲げる業務を委託する。
(1) 知的障がい者の地域活動の中核となり、その活動の推進を図ること。
(2) 知的障がい者の更生援護に関する相談に応じ必要な指導を行うこと。
(3) 知的障がい者の更生援護につき、関係機関の行う業務に協力すること。
(4) 知的障がい者に対する市民の認識と理解を深めるため、関係機関と連携を図り、援護思想の普及に努めること。
(5) その他前各号に附帯する業務
(業務等)
第3条 相談員は、次により相談活動を行うものとする。
(1) 相談活動を行うに当たっては、相談員証(様式第1号)を携行しなければならない。
(2) 相談活動の結果について、4月から9月までの分(上半期)については10月15日までに、10月から翌年の3月までの分(下半期)については4月15日までに、相談員業務報告書(様式第2号)により、市長に報告するものとする。
(3) 相談指導記録簿(様式第3号)に相談活動状況を記録し、整備しておくものとする。
(4) 職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(期間)
第4条 相談員に対する業務委託の期間は、2年間とする。
2 次条の規定により相談員としての業務委託を解除されたとき、又は相談員が欠けたときの後任の相談員に係る業務委託の期間は、前任者の残任期間とする。
(委託解除)
第5条 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該相談員に対する業務委託を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員としてふさわしくない非行のあった場合
(謝金)
第6条 市長は、相談員に対して別に定める謝金を、第3条第2号の報告を受けた都度支払うものとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
奥州市知的障害者相談員設置要綱(平成18年奥州市告示第49号)は、廃止する。