○奥州市小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付事業実施要綱
平成25年3月22日
告示第64号
(目的)
第1条 在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、特殊寝台等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、もって小児慢性特定疾病児童等及び家族の福祉の向上に資することを目的とする。
(用具の種目及び給付対象者)
第2条 小児慢性特定疾病児童等への給付の対象となる用具は、小児慢性特定疾病対策等総合支援事業の実施について(平成29年5月30日付け健発0530第12号)別紙「小児慢性特定疾病対策等総合支援事業実施要綱」(以下「事業実施要綱」という。)別添1の種目の欄に掲げる用具とし、その対象者は、同表の対象者の欄に掲げる者とする。
2 前項の規定にかかわらず、市内に住所を有しない者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による施策その他の施策の対象となる者には、用具を給付しない。
(給付の申請)
第3条 用具の給付を受けようとする者(小児慢性特定疾病児童等の扶養義務者とする。以下「申請者」という。)は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付申請書(様式第1号)に小児慢性特定疾病医療受給者証の写しを添えて市長に申請するものとする。
3 申請者は、給付の決定を受けたときは、業者に給付券を提出して給付を受けるものとする。
(費用負担)
第5条 申請者は、用具の給付を受けたときは、その課税の状況に応じて必要な用具の購入に要する費用の一部を負担し、直接業者に支払うものとする。
2 前項に定める費用の負担額は、事業実施要綱別添2「徴収基準額表」に定める額とする。
3 市長は、用具を納付した業者からの請求により、給付に必要な用具の購入、製作等に要した額から前項に定める額を減じた額を支払うものとする。
4 前項による費用の請求は、申請者から受け取った給付券を添付して行うものとする。
(用具の管理)
第6条 申請者は、用具の給付を受けたときは、当該用具を給付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならないものとする。
2 市長は、前項の規定に違反した場合には、当該給費に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(備付書類)
第7条 市長は、小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付台帳(様式第7号)を整備し、保管するものとする。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
平成25年4月1日から施行する。