○奥州市難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

平成25年3月29日

告示第87号

(趣旨)

第1条 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の難聴児が補聴器の購入、更新又は修理(以下「購入等」という。)をすることに要する費用(以下「購入費等」という。)の一部を助成することにより、言語の獲得やコミュニケーションの向上を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(交付対象児)

第2条 交付対象者(以下「対象児」という。)は、市内に住所を有する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上のもの 身体障害者手帳の交付対象とならないもの

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル未満のもの 次のいずれにも該当するもの

 身体障害者手帳の交付対象とならないもの

 補聴器の装用が必要であると医師が認めたもの

(交付対象からの除外)

第3条 対象児の保護者の属する住民基本台帳に登録されている世帯の中に、第6条の規定による助成金の交付の申請をする年度(4月から6月までの間に当該申請をする場合にあっては、前年度)の市町村民税所得割が46万円以上の者がいる場合は、交付の対象外とする。

(助成金の算定基礎)

第4条 この助成金の算定基礎となる額は、購入費等として市長が必要と認める額と次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額(以下「基準価格」という。)とを比較して少ない方の額とする。

(1) 補聴器の購入又は更新の場合 別表の1台当たりの購入基準価格の欄に掲げる額の100分の106に相当する額(対象児が次に掲げる場合に該当するときは、それぞれに定める額を加算した額)

 軽度・中等度難聴用耳かけ型の補聴器を必要とする場合で、受信機、オーディオシュー又はワイヤレスマイクを必要とするとき 補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下「修理基準」という。)別表の3の(5)の表補聴器の項価格の欄に規定する受信機、オーディオシュー又はワイヤレスマイクの価格の100分の106に相当する額

 軽度・中等度難聴用耳かけ型の補聴器を必要とする場合で、デジタル無線方式の受信機、オーディオシュー又はワイヤレスマイク(補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日付け障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)第2の1(3)の規定に基づき市長が認めたものに限る。以下同じ。)を必要とするとき 修理基準別表の3の(5)の表補聴器の項価格の欄に規定する受信機、オーディオシュー又はワイヤレスマイクの価格の100分の106に相当する額

 デジタル式補聴器を必要とする場合で、当該補聴器の装用に関し、専門的な知識又は技能を有する者による調整を必要とするとき 2,000円

(2) 補聴器の修理の場合 修理基準別表の3の(5)の表補聴器の項価格の欄に規定する価格の100分の106に相当する額

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳への片側装用を原則とし、教育及び生活上等真に必要と認めた場合は両側装用とする。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費等として市長が必要と認める額と基準価格とを比較して少ない方の額とする。

(助成金の交付額)

第5条 助成金の交付額は、前条に定める額に3分の2を乗じて得た額(100円未満切捨て)とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象児の聴力検査を実施した上で作成した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(様式第2号)

(2) 補聴器販売事業者(以下「業者」という。)が作成した見積書

(所得審査)

第7条 市長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第3条の規定により対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定)

第8条 市長は、第6条の規定による申請があったときは難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を検討のうえ助成金の交付を決定するものとする。

2 市長は、助成金の交付を決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書(様式第4号)を申請者に、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定のお知らせ(様式第5号)を業者に交付し、承認しないことを決定した場合は、難聴児補聴器購入費等助成金交付不承認決定通知書(様式第6号)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により助成金の交付を決定した者には、併せて難聴児補聴器給付券(様式第7号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

(購入等)

第9条 申請者は、交付決定後速やかに、難聴児補聴器購入費等助成金交付決定通知書に記載された決定業者に給付券を提出し、補聴器の購入等をするものとする。

(費用の負担)

第10条 前条により補聴器の購入等をした申請者は、購入費等の一部を負担するものとする。

2 前項の規定により申請者が負担する費用の額(以下「自己負担額」という。)は、購入費等から第5条に定める助成金の額を差し引いた額とする。

3 装用者本人が希望するデザイン及び素材等を選択することにより購入費等が基準価格を超える場合は、申請者は、その差額についても負担しなければならない。

4 申請者は、購入等の時に自己負担額を業者に支払うものとする。

(費用の請求)

第11条 補聴器の購入等をした申請者から委任を受けた業者は、補聴器の購入費等から申請者が支払った額を控除した額を、難聴児補聴器購入費等助成金請求書(様式第8号)に給付券を添付のうえ市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(補聴器の管理)

第12条 補聴器の交付を受けた者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。

2 市長は、申請者が前項の規定に違反した場合には、当該交付等に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第13条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費等助成台帳(様式第9号)を整備するものとする。

(更新)

第14条 既に交付を受けている補聴器を更新する場合で、前回の交付日より別表に定める耐用年数を経過していないときは、交付の対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、災害等交付対象児の責任に拠らない事情により亡失又は毀損した場合は、この限りでない。

(補則)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

平成25年4月1日から施行する。

(平成26年5月29日告示第107号)

平成26年度分の助成金から適用する。

(令和元年9月24日告示第106号)

令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月4日告示第159号)

令和元年10月1日から適用する。

改正文(令和3年6月8日告示第150号)

令和3年4月1日以降に交付の申請があったものから適用する。

改正文(令和4年3月31日告示第73の3号)

令和4年4月1日以降に交付の申請があったものから適用する。

改正文(令和5年3月31日告示第133号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条、第14条関係)

補聴器の種類

1台当たりの購入基準価格

購入基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) イヤーモールド

(イヤーモールドを必要としない場合は、購入基準価格から9,000円を除く。)

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) 骨導レシーバー

(3) ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

(1) 補聴器本体(電池を含む。)

(2) 平面レンズ

(平面レンズを必要としない場合は、購入基準価格から1枚につき3,600円を除く。)

注 業者が材料仕入時に負担した消費税相当分を考慮し、別表の価格の100分の106に相当する額を基準の上限とする。

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奥州市難聴児補聴器購入等助成事業実施要綱

平成25年3月29日 告示第87号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成25年3月29日 告示第87号
平成26年5月29日 告示第107号
平成28年10月12日 告示第193号
平成30年4月27日 告示第140号
令和元年9月24日 告示第106号
令和元年12月4日 告示第159号
令和2年4月1日 告示第147号
令和3年6月8日 告示第150号
令和4年3月31日 告示第73号の3
令和5年3月31日 告示第133号