○奥州市障がい者支援施設整備事業補助金交付要綱
平成28年2月19日
告示第27号
(趣旨)
第1条 障がい者の自立を支援するため、障がい者の支援を行う施設の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で、奥州市補助金交付規則(平成18年奥州市規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第29条第1項の規定により都道府県知事が指定する障害福祉サービス事業を行う者をいう。)又は指定障害児通所支援事業者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15の規定により都道府県知事が指定する障害児通所支援事業を行う者をいう。)としての指定を受けている法人
(2) 市内において障害者総合支援法第5条第1項に定める障害福祉サービスを行う施設並びに児童福祉法第6条の2の2第1項に定める障害児通所支援のうち児童発達支援及び放課後等デイサービスを行う施設(以下「障がい者支援施設」という。)を整備し、かつ、運営する法人又は運営しようとする法人
(3) 市税、水道料金及び下水道使用料を完納している法人
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業であって、岩手県社会福祉施設等施設整備費補助金交付要綱に基づく補助を受けるために必要となる岩手県が実施する協議を終えたものとする。
(1) 補助対象者が障がい者支援施設を新築し、又は改築する事業
(2) 補助対象者が障がい者支援施設を改修し、又は増築する事業
2 この告示により既に補助を受けたことのある障がい者支援施設の整備については、当該補助金の交付後に、当該施設を継続して10年以上運営している場合に限り、補助対象事業とする。
(補助金の交付対象及び補助額)
第4条 補助金は、別表第1の左欄に掲げる区分に応じ、当該中欄に掲げる対象経費に対して、それぞれ右欄に掲げる補助額を交付する。この場合において、当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 前項前段の規定にかかわらず、この告示による補助金以外の補助金等の交付を受けた場合は、対象経費の額からその額を控除する。
(書類の整備)
第6条 補助対象者は、補助事業に係る補助金の経理を明らかにした書類を整備し、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間(当該補助事業により取得し、又は効用の増加した財産に係る処分の制限期間が5年を超える場合にあっては、当該処分の制限期間)これを保存しなければならない。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
平成27年度分の補助金から適用する。
別表第1(第4条関係)
別表第2(第5条関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 奥州市障がい者支援施設整備事業補助金交付申請書 | 第1号 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | ||
2 歳入歳出予算(見込)書 | 第3号 | ||
3 工事請負契約書の写し | |||
4 現況の写真 | |||
5 位置図、配置図、平面図及び立面図の写し | |||
6 他の補助金の内示通知書(この告示による補助金以外の補助金を受ける場合に限る。)又は岩手県が実施した社会福祉施設等施設整備費補助に係る協議等の審査結果の通知 | |||
7 補助対象事業の状況を確認するために市長が必要と認める書類 | |||
8 市税及び公共料金の納付状況に関する調査の同意書 | 第4号 | ||
規則第6条第1項の規定による書類 | 奥州市障がい者支援施設整備事業変更(廃止)承認申請書 | 第5号 | 別に定める。 |
市長が必要と認める書類 | |||
規則第13条の規定による書類 | 奥州市障がい者支援施設整備事業補助金交付請求書 | 第6号 | 別に定める。 |
1 事業実績報告書 | 第7号 | ||
2 歳入歳出決算(見込)書 | 第8号 | ||
3 完了後の現況写真 | |||
4 完了後の位置図、配置図、平面図及び立面図の写し |