○奥州市在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業費給付要綱
平成30年3月29日
告示第113号の2
(目的)
第1条 医療的ケアを必要とする在宅の超重症児(者)及び準超重症児(者)(以下「超重症児(者)等」という。)に対し奥州市在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業費(以下「事業費」という。)を給付することで、これらの者を介助する家族の精神的負担及び身体的負担の軽減のために実施される短期入所の充実を図り、もって障がい者福祉の増進に資することを目的とする。
(3) 短期入所 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第8項に規定する短期入所をいう。
(4) 短期入所事業所 短期入所の事業を行う事業所のうち、岩手県在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業実施要綱(平成29年9月27日付け障第563号岩手県保健福祉部障がい保健福祉課総括課長通知)第4第1項に規定する事業所として岩手県知事の認定を受けたものをいう。
(5) 医療型短期入所事業所 短期入所事業所のうち、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院若しくは同条第2項に規定する診療所又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設であるものをいう。
(6) 福祉型短期入所事業所 医療型短期入所事業所以外の短期入所事業所をいう。
(給付対象者)
第3条 事業費の給付を受けることができる者は、法第19条第1項の規定により短期入所に係る介護給付費の支給をする旨の決定を受けた超重症児(者)等とする。
(給付申請)
第5条 事業費の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奥州市在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業費給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(事業費の請求及び支払)
第6条 短期入所事業所は、給付対象者へ短期入所のサービスを提供した場合、その実績に応じ、奥州市在宅超重症児(者)等短期入所受入体制支援事業費請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに支払うものとする。
別表第1(第2条関係)
項目 | 点数 | 備考 | |
1 | レスピレーター管理 | 10 | 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。 |
2 | 気管内挿管、気管切開 | 8 | |
3 | 鼻咽頭エアウェイ | 5 | |
4 | O2吸引又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5 | |
5 | 1回/時間以上の頻回の吸引 | 8 | |
6回/日以上の頻回の吸引 | 3 | ||
6 | ネブライザー6回/日以上又は継続使用 | 3 | |
7 | IVH(中心静脈栄養法) | 10 | |
8 | 経口摂取(全介助) | 3 | 経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択 |
経管(経鼻・胃ろうを含む) | 5 | ||
9 | 腸ろう・腸管栄養 | 8 | |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3 | ||
10 | 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3 | |
11 | 継続する透析(腹膜灌流を含む) | 10 |
別表第2(第4条関係)
区分 | 給付額 |
医療型短期入所事業所 | 給付対象者1人当たりにサービス提供を行った日数につき給付 1 超重症児(者)を受け入れた場合 1人1日につき14,600円 2 準超重症児(者)(レスピレーター管理されている者)を受け入れた場合 1人1日につき10,600円 3 超重症児(者)等であって1又は2以外の者を受け入れた場合 1人1日につき4,600円 |
福祉型短期入所事業所 | 給付対象者1人当たりにサービス提供を行った日数につき給付 1人1日につき7,000円 |