○奥州市保健センター条例

平成18年2月20日

条例第186号

(設置)

第1条 健康教育、健康相談及び健康診査等の保健活動を総合的に推進するとともに、市民の自主的な保健活動の場に供し、もって市民の健康増進を図るため、奥州市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

奥州市水沢保健センター

奥州市水沢大手町三丁目2番地

奥州市江刺保健センター

奥州市江刺西大通り4番11―3号

奥州市前沢健康管理総合センター

奥州市前沢立石180番地1

奥州市衣川保健福祉センター

奥州市衣川古戸53番地1

(休所日)

第3条 センターの休所日は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開所時間)

第4条 センターの開所時間は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 センターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 市長は、センターの管理上必要と認めるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 市長は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、第1項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) 前3号に掲げる場合のほか、センターの管理上適当でないと認めるとき。

(使用の許可の取消し等)

第6条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、その効力を停止し、同条第2項の規定に基づく条件を変更し、又は行為の中止若しくはセンターからの退去を命じることができる。

(1) この条例の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により前条第1項の規定による許可を受けたとき。

(3) 前条第2項の規定に基づく条件に違反したとき又は許可を得ないで使用目的を変更したとき。

(4) センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第7条 使用者は、別表第2に掲げる施設の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第6条第4号又は第5号の規定に基づき、市長が使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責めに帰することができない理由により、使用することができなかったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたとき。

(原状回復)

第10条 使用者は、施設及び設備の使用が終わったとき、又はその使用を停止されたとき、若しくはその使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償等)

第11条 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、市長の指示するところにより、原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の水沢市保健センター条例(昭和60年水沢市条例第9号)、江刺市保健センター条例(昭和55年江刺市条例第2号)、前沢町保健センター設置条例(昭和60年前沢町条例第1号)、健康管理総合センター条例(平成12年前沢町条例第25号)、衣川村保健センター設置条例(昭和54年衣川村条例第7号)又は衣川村保健福祉センター設置条例(平成11年衣川村条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月18日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月9日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年6月26日条例第17号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月9日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用されるこれらの条例に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る使用料について適用し、施行日前までに使用される公の施設に係る使用料については、なお従前の例による。

(利用料金に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に利用料金(同条第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を収受させることとしている公の施設において、施行日以後に使用される公の施設に係る利用料金の額が、改正後のそれぞれの条例の規定により指定管理者が定めることができる額の範囲を超えることとなるときは、当該利用料金の額は、改正後のそれぞれの条例の規定による額とする。

別表第1(第3条、第4条関係)

施設名称

開所時間

休所日

奥州市水沢保健センター

午前8時30分から午後5時15分まで

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

奥州市江刺保健センター

午前9時から午後9時まで

奥州市前沢健康管理総合センター

午前9時から午後9時まで

奥州市衣川保健福祉センター

(1) 平日 午前9時から午後9時まで

(2) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日 午前9時から午後5時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

別表第2(第7条関係)

1 奥州市江刺保健センター使用料

使用区分

基本使用料

付加使用料

冷房

暖房

集団指導室

200円

100円

100円

会議室

200円

100円

100円

集会室

200円

100円

100円

相談室

200円

100円

100円

栄養指導室

200円

100円

100円

2 奥州市前沢健康管理総合センター使用料

使用区分

基本使用料

付加使用料

冷房

暖房

放送設備

会議室

200円

100円

100円


和室

200円

100円

100円


栄養指導実習室

200円

100円

100円


多目的ホール

400円

200円

200円

80円

こどもひろば

200円

100円

100円


3 奥州市衣川保健福祉センター使用料

使用区分

基本使用料

付加使用料

冷房

暖房

多目的ホール

400円

200円

200円

栄養指導室

200円

100円

100円

会議室

200円

100円

100円

団体活動室

200円

100円

100円

相談室

200円

100円

100円

ふれあいルーム

200円

100円

100円

備考

1 基本使用料及び付加使用料は、1時間当たりの単価とし、使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

2 市外に住所又は所在地を有する者が使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の2倍の額とする。ただし、国又は地方公共団体が使用する場合を除く。

3 入場料を徴収し、又は営利、宣伝その他これらに類する目的で使用する場合の基本使用料は、この表に定める額の3倍の額とする。ただし、備考2の適用がある場合は、その適用後の額の2.5倍の額とする。

4 減免により10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

奥州市保健センター条例

平成18年2月20日 条例第186号

(令和3年4月1日施行)