○奥州市保健指導員設置規則
平成18年2月20日
規則第164号
(設置)
第1条 市民の在宅保健に関し指導及び助言を行い、市民の健康の保持又は増進を図るため、奥州市保健指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員の職務は、次のとおりとする。
(1) 在宅の寝たきり者等に対する訪問保健指導に関すること。
(2) 在宅の心身機能低下者に対する心身機能の維持のための訓練指導に関すること。
(3) 市民に対する健康増進のための保健指導に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が指示する事項
(任命)
第3条 指導員は、次に掲げる資格のいずれかを有し、健康問題に深い関心と理解をもつ者のうちから市長が任命する。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師、看護師及び准看護師
(2) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に規定する理学療法士及び作業療法士
(3) 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)に規定する歯科衛生士
(4) 栄養士法(昭和22年法律第245号)に規定する管理栄養士及び栄養士
(身分)
第4条 指導員は、会計年度任用職員とする。
(勤務時間)
第5条 指導員の勤務時間は、1週間当たり30時間とする。
(身分証明書)
第6条 指導員は、職務に従事するときは、保健指導員証(別記様式)を常に携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 指導員は、退職し、失職し、又は免職されたときは、前項の身分証明書を直ちに返還しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月20日から施行する。
(任期の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、合併後の指導員の最初の任期は、平成19年3月31日までとする。
附則(平成21年9月29日規則第49号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月30日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月4日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。