○奥州市健康づくり推進協議会設置要綱
平成18年2月20日
告示第50号
(設置)
第1条 市民の健康づくりを推進するため、奥州市健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 健康づくりに関する奥州市健康増進計画(以下「健康増進計画」という。)及び奥州市自殺対策計画(以下「自殺対策計画」という。)の推進を図るための関係機関及び団体相互の連絡調整に関すること。
(2) 健康増進計画及び自殺対策計画の実施の推進に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか、健康づくりに関すること。
(組織)
第3条 協議会は、委員25人以内をもって組織し、委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 保健医療関係団体の代表者
(3) 地区保健衛生組織の代表者
(4) 学校、事業所等の代表者
(5) 有識者
(6) 市職員
(7) 前各号に掲げるもののほか、健康づくりを推進するため、市長が必要と認める機関又は団体
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を1人置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、市長が招集する。
2 市長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 協議会に所掌事項の円滑な推進を図るため専門部会を置く。
2 専門部会は、部会員10人以内をもって組織し、部会員は、各専門関係者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 歯科保健専門部会
(2) 心の健康づくり専門部会
(3) 前2号に掲げるもののほか、健康づくりを推進するため、市長が必要と認める専門部会
3 各専門部会に部会長及び副部会長を1人置き、部会員の互選とする。
4 部会長は、会議の議長となる。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、健康こども部健康増進課において処理する。
(補則)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則(令和2年2月26日告示第58号)
令和2年4月1日から施行する。