○奥州市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成18年2月20日

告示第51号

(設置)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づき、市が実施した予防接種によるものとみられる健康被害が発生した場合、その処理を適正かつ円滑に行うため、奥州市予防接種健康被害調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌)

第2条 調査委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 健康被害発生による疾病状況の調査及び診療内容に関する資料収集

(2) 必要な場合に行う特殊検査又は剖検についての助言

(3) 調査報告書の作成

(組織)

第3条 調査委員会は、必要の都度、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験者

(2) 医師会代表者

(3) 保健所長

(4) 市の職員

2 委員の任期は、当該健康被害に関する調査が完結したときまでとする。

(会長)

第4条 調査委員会に会長を置き、委員の互選とする。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 調査委員会は、市長が招集する。

(庶務)

第6条 調査委員会の庶務は、健康こども部健康増進課において処理する。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長が調査委員会に諮って定める。

(令和2年2月26日告示第59号)

令和2年4月1日から施行する。

奥州市予防接種健康被害調査委員会要綱

平成18年2月20日 告示第51号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年2月20日 告示第51号
令和2年2月26日 告示第59号