○奥州市予防接種事故災害補償要綱

平成18年2月20日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥州市が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度III型に加入したことにより、市長が、法定外の予防接種で、行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(補償の対象)

第2条 市長が、次条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)が発生した場合において、当該補償対象者に対し、第5条に定める補償を行うものとする。

(対象とする予防接種)

第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、市長が行政措置として行うすべての法定外の予防接種とする。

2 市長が、他の市町村長に委託して行う予防接種は、前項に定める市長が行う予防接種とみなす。

3 市長が、他の市町村長から委託を受けて行う予防接種は、第1項に規定する予防接種とはみなさない。

(補償対象者)

第4条 この告示により市長が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。

2 市長は、前項に定める補償対象者が死亡したときは、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。

(補償基準及び補償金額)

第5条 補償基準及び補償金額は、次のとおりとする。

(1) 補償基準

 補償対象者の予防接種による事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡し、又は令別表第2に定める障害を被った場合

 補償対象者の予防接種による事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定すること。

(2) 補償金額

 死亡補償金 4,670万円

 障害補償金

(ア) 令の障害等級1級の場合 4,670万円

(イ) 令の障害等級2級の場合 3,109万6,000円

(ウ) 令の障害等級3級の場合 2,373万9,000円

2 死亡補償金と障害補償金は、重複して給付を行わないものとする。

(損害賠償の免責)

第6条 市長は、この告示に基づく補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。

(準用規定)

第7条 この告示に定めない事項については、全国市長会予防接種事故賠償保障保険制度において適用される賠償責任保険普通保険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書の規定を準用する。

(平成18年8月25日告示第268号)

平成18年4月1日以後に実施した予防接種について適用する。

(令和2年5月1日告示第165号)

令和2年4月1日以降に発見された事故について適用する。

改正文(令和5年6月13日告示第204号)

令和5年4月1日以後に発見された事故について適用する。

改正文(令和6年6月6日告示第199号)

令和6年4月1日以後に発見された事故について適用する。

奥州市予防接種事故災害補償要綱

平成18年2月20日 告示第52号

(令和6年6月6日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年2月20日 告示第52号
平成18年8月25日 告示第268号
平成23年5月27日 告示第147号
平成24年4月20日 告示第114号
平成25年11月21日 告示第246号
平成26年4月28日 告示第92号
平成27年4月27日 告示第90号の2
平成28年5月6日 告示第103号
平成30年5月11日 告示第148号
令和元年6月19日 告示第39号
令和2年5月1日 告示第165号
令和5年6月13日 告示第204号
令和6年6月6日 告示第199号