○奥州市予防接種の実費負担額に関する要綱

平成18年2月20日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定により徴収することができる予防接種に要する費用の実費負担額に関し定めるものとする。

(実費負担額)

第2条 予防接種を受けた者又はその保護者から徴収する実費負担額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条第1項に規定する経費の範囲内で市長がその都度定め、これを公告する。

(減免)

第3条 市長は、予防接種を受けた者又はその保護者が実費負担額を負担することができないと認めるときは、減額し、又は免除することができる。

奥州市予防接種の実費負担額に関する要綱

平成18年2月20日 告示第53号

(令和2年10月7日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成18年2月20日 告示第53号
平成25年4月17日 告示第123号
令和2年10月7日 告示第269号