○奥州市予防接種の実費負担額に関する要綱
平成18年2月20日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の規定により徴収することができる予防接種に要する費用の実費負担額に関し定めるものとする。
(実費負担額)
第2条 予防接種を受けた者又はその保護者から徴収する実費負担額は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条第1項に規定する経費の範囲内で市長がその都度定め、これを公告する。
(減免)
第3条 市長は、予防接種を受けた者又はその保護者が実費負担額を負担することができないと認めるときは、減額し、又は免除することができる。